[過去ログ] 愛媛大学医学部附属病院・精神科 (970レス)
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690: 2014/03/14(金)08:35 ID:0(657/936) AAS
2007年7月に高知市の脳神経外科病院で受けた頚椎手術の際の執刀医のミスで
頚椎変形や左腕、肩の痛み、脱力感などの後遺症が出たとして、
宇和島市の60歳代の女性が、病院長と執刀医に計約6千万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、松山地裁であり、
森実将人裁判長は執刀医の注意義務違反や手術ミスと後遺症との因果関係を認め、
病院側に約1074万円の支払いを命じた。
森実裁判長は「脊柱管狭窄症」の手術で頚椎の骨の一部をドリルで除去する際、
予定より少なくとも2ミリ外側を削り、多くの神経がある部位まで掘り進めて神経を損傷したと
執刀医の過失を認定。「慎重に切除幅を決め、神経を損傷しないよう注意する義務を怠った」とし、
神経には触れていないとする執刀医の主張は「損傷を見落とした可能性がある」と退けた。
後遺症の原因となっている頚椎の変形も「通常より削り過ぎたことにより
(頚椎が)不安定性を増したと考えるのが合理的」として手術が原因と認めた。
原告代理人の弁護士は「過失は認められたが、賠償額に不満がある。
判決文を読み、控訴は原告と相談して考える」と話し、
脳神経外科病院は「真摯に受け止めるが、判決文を見ておらず、
内容を把握し弁護士らと相談して対応を考えたい」とした。
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