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外国人参政権で子どもの将来は? (121レス)
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2009/11/04(水)09:50
ID:tdjMVZAT(2/3)
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91: 1/2 [sage] 2009/11/04(水) 09:50:04 ID:tdjMVZAT それはどういった法案なのか 【外国人住民基本法】で検索すると出てきました。 以下長文につき各項目の内容を割愛。参考までに。 第1 条( 目的と定義 ) @(略 A この法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、 日本国籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。 第2 条( 権利享有と保護の平等 ) 第3 条( 国および地方公共団体の義務 ) 第4 条( 滞在・居住権の保障 ) 第5 条( 永住資格 ) 第6 条( 恣意的追放の禁止 ) 第7 条( 家族の再会と家庭の形成 ) 第8 条( 基本的自由・市民的権利 ) 第9 条( 経済的・社会的権利 ) 第10 条( 特別措置の保障 ) 第11 条( 公務につく権利 ) 第12 条( 社会保障・戦後補償に対する権利 ) すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して 平等に適用を受ける権利を有する。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/baby/1252750592/91
それはどういった法案なのか 外国人住民基本法で検索すると出てきました 以下長文につき各項目の内容を割愛参考までに 第 条 目的と定義 略 この法律の適用において外国人住民とは在留資格滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく 日本国籍を保持することなく日本国内に在住する者をいう 第 条 権利享有と保護の平等 第 条 国および地方公共団体の義務 第 条 滞在居住権の保障 第 条 永住資格 第 条 意的追放の禁止 第 条 家族の再会と家庭の形成 第 条 基本的自由市民的権利 第 条 経済的社会的権利 第 条 特別措置の保障 第 条 公務につく権利 第 条 社会保障戦後補償に対する権利 すべて外国人住民は日本国民に適用される社会保障戦後補償の関連法律の施行時に遡及して 平等に適用を受ける権利を有する
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