[過去ログ] 【労働環境】年収800―900万円以上で調整、労働時間規制の除外対象者…日本版ホワイトカラー・エグゼンプション [06/12/16] (757レス)
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497(1): 2006/12/31(日)21:04 ID:yw5XKC5W(2/3) AAS
【労働契約法制】
総則事項
・労働者の個別同意が無くても労働条件の変更は可能
・正社員の労働条件を引き下げたいけど現状の法律が邪魔
就業規則で定める労働条件と労働契約の関係等の明確化
・就業規則の個別労使間での合意(届出や周知)は失念してもOK(=無断変更可能)
・過半数組合や過半数代表者との合意は必要ない
・過半数代表者は一人でOK(=社長ワンマン経営の助長)
重要な労働条件に係るルールの明確化
・出向や転籍について、口頭説明したことにすれば命令は有効
・権利濫用を防止するためのルール化はしたくない
・試用期間中でも自由に解雇できるようにしたい
・労働協約又は就業規則の根拠が無くても懲戒権を使用できるようにしたい
・雇用側に不利益となり得るルールの立法化は避けるべきである
労働契約の終了の場面のルールの明確化
・普通解雇:平成15年に法改正された労働基準法18条の2は自由な解雇の妨げになっている
原則として解雇を有効にすべきである
・整理解雇:解雇理由として必要な要素を法令化するのは避けるべき
・解雇紛争の金銭的解決額は企業リスクを抑えるために下げるべき
・労働者の重過失以外でも賠償させることを可能とすべき
・「労働者に対して執拗な退職の勧奨及び強要を行ってはならないこととする」という規制は避けるべき
有期労働契約をめぐるルールの明確化
・短期契約社員を一定期間雇用後に正社員登用義務付けるのは不要
国の役割
・個別労働関係紛争解決にあたり、行政が助言や指導等を行う必要はない
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