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ジョブコンダクトの吉川隆二容疑者犯罪者前科者詐欺 (15レス)
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8
: 2014/11/11(火)18:29
ID:4aNYUcl40(1)
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8: [] 2014/11/11(火) 18:29:56.21 ID:4aNYUcl40 税理士法の第1章総則には以下のような条文があります。税理士の業務について定めたものです(税理士法全文はこちら) 第2条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の3第4項に規定する 道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。) に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 "次に掲げる事務"とは「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」のことです。 そしてこの「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、税理士の「無償独占業務」であると、 税理士法の第52条に記載されています。 (税理士業務の制限) 第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、 税理士業務を行つてはならない。 つまり、税理士の資格を持たないものが、他人の求めに応じて、「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」 を行ってはいけないということです。 医師もそうですね。お金を貰っていないからといって医療行為を素人がやって言い訳ではありません。 今回の事件で逮捕された人は、社会保険労務士の資格しかもっていなかったのに税理士の無償独占業務を 行ったので税理士法違反となりました。 http://wc2014.5ch.net/test/read.cgi/bouhan/1407042759/8
税理士法の第1章総則には以下のような条文があります税理士の業務について定めたものです税理士法全文はこちら 第2条 税理士は他人の求めに応じ租税印紙税登録免許税関税法定外普通税地方税法昭和年法律第号第条の3第4項に規定する 道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいうその他の政令で定めるものを除く以下同じ に関し次に掲げる事務を行うことを業とする 次に掲げる事務とは税務代理税務書類の作成税務相談のことです そしてこの税務代理税務書類の作成税務相談は税理士の無償独占業務であると 税理士法の第条に記載されています 税理士業務の制限 第条 税理士又は税理士法人でない者はこの法律に別段の定めがある場合を除くほか 税理士業務を行つてはならない つまり税理士の資格を持たないものが他人の求めに応じて税務代理税務書類の作成税務相談 を行ってはいけないということです 医師もそうですねお金を貰っていないからといって医療行為を素人がやって言い訳ではありません 今回の事件で逮捕された人は社会保険労務士の資格しかもっていなかったのに税理士の無償独占業務を 行ったので税理士法違反となりました
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