[過去ログ] 【モノなしマルチ】 ADIMACROWN アディマクラウン|ビットマスターから組織移行 24BTC (1002レス)
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110: 2020/03/21(土)00:08 ID:JCkMdWWO(1) AAS
>>108
一生分の信頼と信用を換金したこいつらと新たな信頼信用関係築けるのかね〜
111: 2020/03/22(日)01:42 ID:vaAfpd2/(1) AAS
元会員だけど、ビットマスターの人間とは二度と関わりたくないわ
112
(1): 2020/03/24(火)08:06 ID:it1zCunN(1) AAS
70歳くらいの人で新規契約してる人がいたわ。
あの事業内容でよく契約に踏み切ったな…
絶対よく分かって無いと思うんだが。
113: 2020/03/24(火)09:30 ID:8zde+l27(1) AAS
>>112
◯◯さんが大丈夫だっていうから!
これだろうな。
あとは権利収入というワードに思考停止か。
114: 2020/03/24(火)14:26 ID:14xdWff5(1/2) AAS
あげ
115
(1): 2020/03/24(火)14:30 ID:14xdWff5(2/2) AAS
こんなこと書いてるけど実際どうなの?

合同会社ADIMACROWNは、ビットマスター社(破産請求中外部リンク:bitmaster.jp重要【破産申立てについて】/) とは一切関係のない企業体です。

外部リンク:adimacrown.co.jp
116: 2020/03/24(火)18:33 ID:ZCl49V1j(1) AAS
>>115
知らぬ存ぜぬでしらばっくれるんだろうな。
ほんとつくづくゴミ野郎だわ。
117: 2020/03/24(火)22:42 ID:n9B/rQLe(1) AAS
5chから特定なんてできるの?
犯罪予告でもなんでもないのに
118: 2020/03/25(水)10:11 ID:5hMdQwFl(1) AAS
多くの人を欺きながら何の責任も果たさないビットマスター。その会社に「認定」されていた講師達が中心となり破産後の説明会と称し元会員を集めて新会社に勧誘しておいても一切関係無いって言うんだね。
119: 2020/03/25(水)18:01 ID:zdbmRGY4(1) AAS
ホームページ見たけど商品の記載がないんだけど…
権利って販売できるものなの?
120
(1): ◆oopBBKDk6I 2020/03/25(水)18:40 ID:6Ne2Nk+5(1/3) AAS
アディマクラウンのマルチ勧誘は、一見MLMを装っているが、
価値の無い商品または役務を便宜上揃えて特定負担の名目で金銭の受領をしているだけ。
実態はビジョン系のモノなしマルチで金品配当組織(ピラミッドスキーム)です。

やっている事はビットマスターと同じです。>>3
121
(1): ◆oopBBKDk6I 2020/03/25(水)18:52 ID:6Ne2Nk+5(2/3) AAS
>>120の続き

つまり、アディマクラウンの展開する
連鎖販売取引を装うマルチ勧誘の実態は、

『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」とみなされます。

■連鎖販売取引 解説1 第1項
画像リンク[png]:file.bitmaster.satsumablog.com

(3)なお、無限連鎖講と連鎖販売業の相違であるが、無限連鎖講は、
組織参加者間の「金品配当組織」であり、組織参加者の収入は
省21
122: ◆oopBBKDk6I 2020/03/25(水)19:06 ID:6Ne2Nk+5(3/3) AAS
>>121の連鎖販売取引解説の通り

連鎖販売契約には、『一般消費者に対する小売り(訪問販売)』は含まれません。

つまり、組織外への販売等の事業活動(小売り利益)の無い連鎖販売業の組織参加者(会員)の収入は、
後順位者(会員)の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため、
終局において必然的に破綻する性格のものであり、連鎖販売業であるとして
物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織(アディマクラウン、ビットマスター等)であっても、
経済活動の実態がなく、実態は無限連鎖講と同じ組織参加者間の
「金品配当組織」に該当し得る場合もある。

という主旨が監督官庁の定めた特商法における連鎖販売取引の
法解説>>121には書かれています。
省19
123
(2): 2020/03/27(金)01:43 ID:3m7IEvJz(1) AAS
合同会社ADIMACROWNは、ビットマスター社(破産請求中外部リンク:bitmaster.jp重要【破産申立てについて】/) とは一切関係のない企業体です。

弊社のビジネスを妨害するインターネットやSNS等の誹謗中傷や脅迫、個人情報及び、虚偽の事実(事実と異なる情報)の流布に対しては、信用毀損・業務妨害・脅迫行為等として発見次第、警察へ被害の届け出をします。
また、プロバイダー(またはサーバー)管理者に対しては、投稿者の氏名や住所等の開示を請求します。
投稿者に対しては、損害賠償請求の手続き等、その他、法的に執り得るあらゆる措置、及び、弁護士費用を含めた告訴等に要する費用の請求について、顧問弁護士を通じて毅然と、かつ、粛々と対処していきます。

なんか脅迫してるみたい……
124: 2020/03/27(金)08:46 ID:TUKkQ6Vr(1) AAS
>>123
まともな会社はこんな事を掲示しないから、自分達で悪評が多いと公表している様なものです。

ネットに書き込まれている誹謗中傷が事業にどの様に被害を及ぼしたのかを証明する必要がありますので、殺害予告などでない限りはクチコミ位で被害受理は無理ですね。

知識に乏しい脅迫まがいだと思います。
125: 2020/03/27(金)09:11 ID:Qo5vhjsI(1/5) AAS
>>123
アディマの幹部はその前に西を業務上横領で訴えるほうが先じゃないのか?
業務上横領の嫌疑が自分に返ってこないならば出来るだろ。
それをやらずに一切関係無いとは笑止千万。
126
(3): 2020/03/27(金)18:07 ID:Qo5vhjsI(2/5) AAS
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

ビットマスターの件では悪意の不法行為の二の項目が一番あてはまる。
ビットマスターはマルチのメンバーをビジネスパートナーと謳っていたので、ある意味五もあてはまるんじゃないかと思うぞ。

自分は債権者ではないので関われないが、ちゃんと弁護仕立てて西や元幹部の法的責任を追及したほうがいいと思うぞ。
127
(2): 2020/03/27(金)18:14 ID:Qo5vhjsI(3/5) AAS
>>126
書き忘れたけど「破産法」な。
やり逃げを許したらダメや。

ちゃんと返してもらうもんは返してもらって、罪は償わせよう。
128
(2): 2020/03/27(金)18:19 ID:Qo5vhjsI(4/5) AAS
>>127
これも追加しとくわ。

252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

五 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
129
(1): 2020/03/27(金)18:24 ID:Qo5vhjsI(5/5) AAS
>>128
債権者のみんながちゃんと弁護士立てて対処したら免責のやり逃げは防げるぞ。
諦めたらダメや。
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