[過去ログ] 【モノなしマルチ】 ADIMACROWN アディマクラウン|ビットマスターから組織移行 24BTC (1002レス)
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118: 2020/03/25(水)10:11 ID:5hMdQwFl(1) AAS
多くの人を欺きながら何の責任も果たさないビットマスター。その会社に「認定」されていた講師達が中心となり破産後の説明会と称し元会員を集めて新会社に勧誘しておいても一切関係無いって言うんだね。
119: 2020/03/25(水)18:01 ID:zdbmRGY4(1) AAS
ホームページ見たけど商品の記載がないんだけど…
権利って販売できるものなの?
120
(1): ◆oopBBKDk6I 2020/03/25(水)18:40 ID:6Ne2Nk+5(1/3) AAS
アディマクラウンのマルチ勧誘は、一見MLMを装っているが、
価値の無い商品または役務を便宜上揃えて特定負担の名目で金銭の受領をしているだけ。
実態はビジョン系のモノなしマルチで金品配当組織(ピラミッドスキーム)です。

やっている事はビットマスターと同じです。>>3
121
(1): ◆oopBBKDk6I 2020/03/25(水)18:52 ID:6Ne2Nk+5(2/3) AAS
>>120の続き

つまり、アディマクラウンの展開する
連鎖販売取引を装うマルチ勧誘の実態は、

『組織外』の一般消費者(ビジネス登録しない愛用者)に対して
物品販売(役務提供含む)等の事業活動による利益はなく
組織参加者間のみの「金品配当組織」とみなされます。

■連鎖販売取引 解説1 第1項
画像リンク[png]:file.bitmaster.satsumablog.com

(3)なお、無限連鎖講と連鎖販売業の相違であるが、無限連鎖講は、
組織参加者間の「金品配当組織」であり、組織参加者の収入は
省21
122: ◆oopBBKDk6I 2020/03/25(水)19:06 ID:6Ne2Nk+5(3/3) AAS
>>121の連鎖販売取引解説の通り

連鎖販売契約には、『一般消費者に対する小売り(訪問販売)』は含まれません。

つまり、組織外への販売等の事業活動(小売り利益)の無い連鎖販売業の組織参加者(会員)の収入は、
後順位者(会員)の支出によってのみ賄われ、組織外からの収入がないため、
終局において必然的に破綻する性格のものであり、連鎖販売業であるとして
物品・権利の販売や役務の提供を標榜している組織(アディマクラウン、ビットマスター等)であっても、
経済活動の実態がなく、実態は無限連鎖講と同じ組織参加者間の
「金品配当組織」に該当し得る場合もある。

という主旨が監督官庁の定めた特商法における連鎖販売取引の
法解説>>121には書かれています。
省19
123
(2): 2020/03/27(金)01:43 ID:3m7IEvJz(1) AAS
合同会社ADIMACROWNは、ビットマスター社(破産請求中外部リンク:bitmaster.jp重要【破産申立てについて】/) とは一切関係のない企業体です。

弊社のビジネスを妨害するインターネットやSNS等の誹謗中傷や脅迫、個人情報及び、虚偽の事実(事実と異なる情報)の流布に対しては、信用毀損・業務妨害・脅迫行為等として発見次第、警察へ被害の届け出をします。
また、プロバイダー(またはサーバー)管理者に対しては、投稿者の氏名や住所等の開示を請求します。
投稿者に対しては、損害賠償請求の手続き等、その他、法的に執り得るあらゆる措置、及び、弁護士費用を含めた告訴等に要する費用の請求について、顧問弁護士を通じて毅然と、かつ、粛々と対処していきます。

なんか脅迫してるみたい……
124: 2020/03/27(金)08:46 ID:TUKkQ6Vr(1) AAS
>>123
まともな会社はこんな事を掲示しないから、自分達で悪評が多いと公表している様なものです。

ネットに書き込まれている誹謗中傷が事業にどの様に被害を及ぼしたのかを証明する必要がありますので、殺害予告などでない限りはクチコミ位で被害受理は無理ですね。

知識に乏しい脅迫まがいだと思います。
125: 2020/03/27(金)09:11 ID:Qo5vhjsI(1/5) AAS
>>123
アディマの幹部はその前に西を業務上横領で訴えるほうが先じゃないのか?
業務上横領の嫌疑が自分に返ってこないならば出来るだろ。
それをやらずに一切関係無いとは笑止千万。
126
(3): 2020/03/27(金)18:07 ID:Qo5vhjsI(2/5) AAS
第253条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。

二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権

ビットマスターの件では悪意の不法行為の二の項目が一番あてはまる。
ビットマスターはマルチのメンバーをビジネスパートナーと謳っていたので、ある意味五もあてはまるんじゃないかと思うぞ。

自分は債権者ではないので関われないが、ちゃんと弁護仕立てて西や元幹部の法的責任を追及したほうがいいと思うぞ。
127
(2): 2020/03/27(金)18:14 ID:Qo5vhjsI(3/5) AAS
>>126
書き忘れたけど「破産法」な。
やり逃げを許したらダメや。

ちゃんと返してもらうもんは返してもらって、罪は償わせよう。
128
(2): 2020/03/27(金)18:19 ID:Qo5vhjsI(4/5) AAS
>>127
これも追加しとくわ。

252条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

五 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
129
(1): 2020/03/27(金)18:24 ID:Qo5vhjsI(5/5) AAS
>>128
債権者のみんながちゃんと弁護士立てて対処したら免責のやり逃げは防げるぞ。
諦めたらダメや。
130
(2): 2020/03/28(土)07:23 ID:NGiApXO1(1/3) AAS
ビットマスターで被害を被った皆さん。
まだ破産手続きを開始しただけで債権者への免責の決定はされていません。
債権者集会までにビットマスターの違法性をまとめて債権者からの意見として免責阻止の意思表示をしてください。
債権者集会に行けない人はビットマスターが破産申し立てを出した東京地方裁判所へ違法性がある旨の意見書を送ってください。
あなたたちが自分で動かないと債権が免責されて奴らの思惑通りになってしまいます。
既に移転登録をした人も新しいところはビットマスターとは無関係ということなのでビットマスターでの被害はビットマスターの被害として免責させずに返してもらいましょうよ。
周りに他の被害者を知っている人は声をかけて動いてください。

まだ債権の免責が決定されたわけではありません。
すべては被害者あなた達の行動力次第です。
131
(1): 2020/03/28(土)07:29 ID:NGiApXO1(2/3) AAS
>>130
債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所の管理下のもと開催される集会です。 出席者は、裁判官、破産管財人弁護士、破産申立代理人弁護士、債務者、債権者です。

債権者集会には裁判官が出席します。
諦めないでください。
132: 2020/03/28(土)08:40 ID:NGiApXO1(3/3) AAS
債権者集会には元幹部も出席すると思います。
たぶん免責はしょうがないね、というムードを作るためです。

債権者集会では裁判官の前でしっかり問いただしてください。

会員への配当を預かり保管管理していたというビットコインが行方不明になっているのです。
それがどういう理由で無くなったのかを問いただしてください。
初めから保管管理されていなかったのであれば詐欺罪として、他への流用であれば業務上横領として、元幹部に告訴をするように追及してください。
その一部始終を裁判官に見せてください。

それでも元幹部が告訴しないのであれば元幹部も共犯の疑いが有るとして告訴に踏み切ればよいと思います。
133: ◆oopBBKDk6I 2020/03/28(土)12:32 ID:O+UBl5Ee(1/2) AAS
>>126-131
個人と違い、法人,会社の破産手続に免責はない。

破産手続開始決定がされるとその会社は解散し、破産手続が終了すると会社の法人格は消滅する。
つまり、破産手続の終了によりその会社が消滅してなくなるということです。
その会社に対する債権も最終的に消滅するのが原則。

その会社に対する債権(税金等が優先)は、
破産手続において破産会社の財産を換価処分して得た金銭から弁済または配当を受けるだけです。
134: ◆oopBBKDk6I 2020/03/28(土)13:01 ID:O+UBl5Ee(2/2) AAS
>>126
>五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
>ビットマスターはマルチのメンバーをビジネスパートナーと謳っていたので、ある意味五もあてはまるんじゃないかと思うぞ。

ビットマスターと会員の間に雇用関係はありません。
会員(代理店)の立場は従業員ではなく、
フルコミッション(完全歩合)制の外交員、
または、個人,法人の事業主の販売外注先になります。
135: 2020/03/29(日)02:31 ID:ti539vCl(1) AAS
外部リンク:president.jp
自称経営コンサルタントのUSさん早く中小企業や個人経営の社長さん達を救ってあげなよ
136: 2020/03/30(月)11:48 ID:E1FyBnpM(1) AAS
みんながコロナで外出自粛してる中、騙して巻き上げたお金で豪遊自慢をSNSに投稿してる幹部ばかりだからなぁ…
137: 2020/04/01(水)14:29 ID:CE89X08o(1) AAS
ADIMACROWNやってる人達こんな状態でも月々の配当金発生してるの?
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