[過去ログ] 労働基準局を馬鹿にしている会社は? (480レス)
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(1): ○ンポー食品 2006/05/04(木)23:12 ID:F0wpdXwV(6/10) AAS
>>138
つづき
また、裁判例では、銀行本店の調査役補やファミリーレストランの店長が労基法上の
管理監督者にあたらないとした次の例があります。
 A 銀行本店の調査役補の例
   「欠勤・遅刻・早退をするには、事前或いは事後に書面をもって上司に届出なけれ
ばならず、正当な事由のない遅刻・早退については、人事考課に反映され場合によっては
懲戒処分の対象ともされる等、通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、
自らの労働時間を自分の意のままに行いうる状態など全く存しないこと・・・(中略)・・
・部下の人事及びその考課の仕事には関与しておらず、銀行の機密事項に関与した
機会は一度もなく、担保管理業務の具体的な内容について上司(部長、調査役、次長)
の手足となって部下を指導・育成してきたに過ぎず、経営者と一体となって銀行経営を
左右するような仕事に全く携わっていないこと。」から管理監督者に当たらないとしたもの
(昭和53.3.28静岡地裁判決、昭50年(ワ)第234・308号)
 B ファミリーレストランの店長の例
   コック等の従業員6、7名を統制し、ウエイターの採用にも一部関与し、材料の仕入れ、
売上金の管理等をまかせられ、店長手当月額2、3万円を受けていたとしても、営業時間
である午前11時から午後10時までは完全に拘束されて出退勤の自由はなく、仕事の
内容はコック、ウエイター、レジ係、掃除等の全般に及んでおり、ウエイターの労働条件
も最終的には会社で決定しているので、管理監督者にあたらないとしたもの
(昭和61.7.30大阪地裁判決、昭和60年(ワ)第2243号)

 あなたや職場の同僚が労基法上の管理監督者に該当するかどうかについては、
以上の判断基準等に基づいて検討することが必要です。
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