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「副首都」「総合区」→大阪都構想「抱き合わせ販売」にご用心 [無断転載禁止]©2ch.net (551レス)
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19
: 2016/08/18(木)15:50
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19: [] 2016/08/18(木) 15:50:58 ID:VKQJHhT5 大阪維新の会や吉村大阪市長、松井大阪府知事は2018年に 「総合区」か「特別区(大阪都構想)」かを問う住民投票を行うといっています。 しかし、この住民投票はまったく意味をもたないことがわかります。 1「総合区」導入は議会の議決のみで可能で、住民投票は必要ありません。 2「特別区」設置(大阪都構想)をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく 法定住民投票が必要です。(2015年5月17日と同じもの) 3「総合区」「特別区」の住民投票は法的拘束力を持たず、首長は結果に従う必要はありません。 すなわち、 1.「総合区」多数の場合→大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に、特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます。 2.「特別区」多数の場合→大都市地域特別区設置法により、法定住民投票を行い、賛成多数にならないと特別区は設置できません。 結局、どちらの結果でも、「特別区」設置(大阪都構想)の住民投票を再度行うことになります。 なぜ、こんな無駄なことをするのでしょうか。 都構想再挑戦のための、法定協議会の設置、協定書の再可決のため、 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますが、こんな市民を馬鹿にした話はありませんね。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/develop/1470828263/19
大阪維新の会や吉村大阪市長松井大阪府知事は年に 総合区か特別区大阪都構想かを問う住民投票を行うといっています しかしこの住民投票はまったく意味をもたないことがわかります 総合区導入は議会の議決のみで可能で住民投票は必要ありません 特別区設置大阪都構想をするには別に大都市地域特別区設置法に基づく 法定住民投票が必要です年月日と同じもの 総合区特別区の住民投票は法的拘束力を持たず首長は結果に従う必要はありません すなわち 総合区多数の場合大阪維新の会や吉村市長は僅差を理由に特別区設置の住民投票に強引に進むと思われます 特別区多数の場合大都市地域特別区設置法により法定住民投票を行い賛成多数にならないと特別区は設置できません 結局どちらの結果でも特別区設置大阪都構想の住民投票を再度行うことになります なぜこんな無駄なことをするのでしょうか 都構想再挑戦のための法定協議会の設置協定書の再可決のため 議会対策で公明党を取り込むためと言われていますがこんな市民を馬鹿にした話はありませんね
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