[過去ログ] 【害獣】迷惑な外猫を合法的に駆除していく方法を語ろう【駆除】 (301レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
71
(3): 2018/10/27(土)03:14 ID:SPesQk//(1/3) AAS
>>67
猫 毒餌 敷地内
で検索 弁護士が違法と結論付けている

なお、飼い猫や子供が食べる危険性もあるため、その配慮を怠って事故を起こせば
損害賠償など請求される

うちも鼠の毒餌撒いたことあるけど、箱に厳重な注意書きが書いてある
72
(1): 2018/10/27(土)03:43 ID:SPesQk//(2/3) AAS
●愛護動物を「みだりに」殺傷すると処罰の対象に
「飼い主がいない猫でも、みだりに殺傷すると、動物愛護管理法の動物殺傷罪に
該当し、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられます(同法第44条1項)。ただし処罰の対象となるのは、『みだりに』殺傷した場合だけです。

ここでいう『みだりに』とは、合理的な理由なくという意味です。
野良猫が糞尿被害を与えている場合に毒餌で殺処分することは、
動物に対する生命尊重という同法の目的(同法1条)、他の方法を取り得ること
を考えれば、合理的な理由があるとは言えないでしょう」

渋谷弁護士はこのように指摘する。

「この処罰の保護の対象になるのは、生き物の中でも愛護動物に限られます。
愛護動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、
省2
73
(1): 2018/10/27(土)03:49 ID:SPesQk//(3/3) AAS
渋谷弁護士はこのように指摘する。

飼育されている猫が毒餌を食べて死亡した場合、毒餌を仕掛けた人は、
飼い主に対して慰謝料の支払などの責任を負うのだろうか。
「飼育されている猫が室外に出て毒餌を食べることは、通常予測できますから、
毒餌を仕掛けた人は、不法行為責任(民法第709条)として慰謝料などの損害賠償を
支払う責任を負うことになります」

小さな子供を殺した場合はどうなるのだろうか‥
(小さい子は、めずらしいものを口にいれて確かめる癖があるために、誤飲事故が多い)
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.013s