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: 2023/04/01(土)01:26
ID:3Fw/l0Gt(1)
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71: [sage] 2023/04/01(土) 01:26:21.19 ID:3Fw/l0Gt 日本国憲法 前文 https://home.hiroshima-u.ac.jp/ujima/html_viewer/textbook/kojima/kojima/kenpo/00.htm 日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/emperor/1679226686/71
日本国憲法 前文 日本国憲法 第十四条 すべて国民は法の下に平等であつて人種信条性別社会的身分又は門地により政治的経済的又は社会的関係において差別されない 華族その他の貴族の制度はこれを認めない 栄誉勲章その他の栄典の授与はいかなる特権も伴はない栄典の授与は現にこれを有し又は将来これを受ける者の一代に限りその効力を有する 第二十条 信教の自由は何人に対してもこれを保障するいかなる宗教団体も国から特権を受け又は政治上の権力を行使してはならない 何人も宗教上の行為祝典儀式又は行事に参加することを強制されない 国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない 第九十八条 この憲法は国の最高法規であつてその条規に反する法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない 日本国が締結した条約及び確立された国際法規はこれを誠実に遵守することを必要とする 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣国会議員裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
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