[過去ログ] その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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29(1): 05/02/11 12:39 ID:rgbjcLsT(3/3) AAS
苗字の違う夫婦はチョソ
30(2): 05/02/11 12:41 ID:jIYCa6p/(1) AAS
チャンもね。
31: 05/02/11 13:00 ID:xNdFWDfn(14/17) AAS
>>29-30
あほ
32: 05/02/11 13:02 ID:xNdFWDfn(15/17) AAS
>>30
漢字、使うな
33(1): 05/02/11 23:26 ID:xNdFWDfn(16/17) AAS
絶対的平等がかえって、不平等を導いた例、
民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。」と規定して
います。しかし、夫の氏(=姓)を名乗る夫婦が圧倒的に多いのが現実です。男性のグループと
女性のグループとの間に社会的な不平等がまずあって、それに対して法律が中立的な立場をとる
ことによって、その不平等を容認してしまうケースもあるのです。
「憲法への招待」渋谷 秀樹著 岩波新書
34: 05/02/11 23:30 ID:Gn+28DON(1/2) AAS
>>33
本人が主張すればいいんじゃないの?
どうしても嫌なら結婚しなければいいだけの話。
35(1): 05/02/11 23:32 ID:xNdFWDfn(17/17) AAS
DON度が28倍なお答え
36: 05/02/11 23:35 ID:Gn+28DON(2/2) AAS
>>35
いいIDでしょ(わら
37(1): [age] 05/02/11 23:56 ID:0VUoGv9t(1) AAS
>法 律 の 改 正 が 当 事 者 の 不 便、不 利 益
>ということで、法律の改正が認められている。
街灯が切れてたら、市役所にtelして取り替えてもらうじゃん。
選択別姓なんてその程度の話。政治家の怠慢以外の何モノでもない。
38: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
39: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
40: 05/02/12 00:08 ID:tT1lo0dg(1/2) AAS
…と、言いたいところだが、強硬に反対するヘンな政治家が数多くいる。
国民のニーズに答えるのではなく、国民を自分のカタにハメようとする。
そのスジの人たちみたいでなんか怖い。
41: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
42: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
43: 05/02/12 00:36 ID:15mQbFFH(1/11) AAS
>>10
このスレは重複ではない。同姓の話も出来るスレ。
反対派のたてたらしい「選択制別姓って、ほんとに必要なの?」とかいうスレのときには、
同姓の話をすると、ここは別姓の必要性を検討するスレで、同姓の話をすなと
さんざんいわれました。で、そのスレの後を継ぐ形で立てた時は、同姓の話もできる
スレタイにしましたので。重複ではありません。
44(1): 05/02/12 00:42 ID:15mQbFFH(2/11) AAS
>>37
>選択別姓なんてその程度の話。政治家の怠慢以外の何モノでもない。
政治家の怠慢というなまやさしいものではないね。
相当な頑張り、(異常な)で反対している人たちが与党内にいる。自民党内には賛成派もいる。
45: 警告 05/02/12 01:01 ID:0uTNwbdV(1) AAS
AA省
46: 05/02/12 01:20 ID:tT1lo0dg(2/2) AAS
>>44
異常だね。 全部が全部とは言わないが、
権力志向・管理志向の強いヘンな人たちが特に政権中枢に多くなってきた。
いっぺん、全議員にアンケート書かせて踏み絵させればいいんだ。
47: 05/02/12 02:07 ID:15mQbFFH(3/11) AAS
外部リンク:f44.aaa.livedoor.jp〜icarus/bessei.htm#_top
これは、別姓反対論です。
源太郎という2chの反対派がたてた HPです。反対派のいい分は大体、ここにまとめられているようだ。
源太郎というのは凛というハンドルネームで女をかたって、 ingという人と長い論議を他所の板で
やっていました。
48(1): 05/02/12 02:19 ID:15mQbFFH(4/11) AAS
1-1. 「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」?
(反論)
(1) 一般に、憲法14条に違反する「不平等(差別)」となるのは、(i) 公権力の行為(法令・処分)が、
(ii) 特定の個人(または特定の属性を有する個人)を他の個人(または他の属性を有する個人)
と比較して別異に取扱う場合であって、
(iii) 当該別異取扱いに合理的な理由がない場合
であるところ、現行制度(民法750条)は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称する」と規定しており、夫となるべき者と妻となるべき者との間に
全く同一の内容の権利を認めているので、(ii)の要件をみたさない(>略)
これは、絶対的な平等が不平等を招いた例ですが、形式に平等とされています。
省2
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