[過去ログ] その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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(1): 05/02/11 23:32 ID:xNdFWDfn(17/17) AAS
DON度が28倍なお答え
36: 05/02/11 23:35 ID:Gn+28DON(2/2) AAS
>>35
いいIDでしょ(わら
37
(1): [age] 05/02/11 23:56 ID:0VUoGv9t(1) AAS
>法 律 の 改 正 が 当 事 者 の 不 便、不 利 益 
>ということで、法律の改正が認められている。

街灯が切れてたら、市役所にtelして取り替えてもらうじゃん。
選択別姓なんてその程度の話。政治家の怠慢以外の何モノでもない。
38: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
39: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
40: 05/02/12 00:08 ID:tT1lo0dg(1/2) AAS
…と、言いたいところだが、強硬に反対するヘンな政治家が数多くいる。

国民のニーズに答えるのではなく、国民を自分のカタにハメようとする。
そのスジの人たちみたいでなんか怖い。
41: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
42: あぼーん [あぼーん] あぼーん AAS
あぼーん
43: 05/02/12 00:36 ID:15mQbFFH(1/11) AAS
>>10
このスレは重複ではない。同姓の話も出来るスレ。

反対派のたてたらしい「選択制別姓って、ほんとに必要なの?」とかいうスレのときには、
同姓の話をすると、ここは別姓の必要性を検討するスレで、同姓の話をすなと
さんざんいわれました。で、そのスレの後を継ぐ形で立てた時は、同姓の話もできる
スレタイにしましたので。重複ではありません。
44
(1): 05/02/12 00:42 ID:15mQbFFH(2/11) AAS
>>37
>選択別姓なんてその程度の話。政治家の怠慢以外の何モノでもない。

政治家の怠慢というなまやさしいものではないね。
相当な頑張り、(異常な)で反対している人たちが与党内にいる。自民党内には賛成派もいる。
45: 警告 05/02/12 01:01 ID:0uTNwbdV(1) AAS
AA省
46: 05/02/12 01:20 ID:tT1lo0dg(2/2) AAS
>>44
異常だね。 全部が全部とは言わないが、
権力志向・管理志向の強いヘンな人たちが特に政権中枢に多くなってきた。

いっぺん、全議員にアンケート書かせて踏み絵させればいいんだ。
47: 05/02/12 02:07 ID:15mQbFFH(3/11) AAS
外部リンク:f44.aaa.livedoor.jp〜icarus/bessei.htm#_top

これは、別姓反対論です。
源太郎という2chの反対派がたてた HPです。反対派のいい分は大体、ここにまとめられているようだ。
源太郎というのは凛というハンドルネームで女をかたって、 ingという人と長い論議を他所の板で
やっていました。
48
(1): 05/02/12 02:19 ID:15mQbFFH(4/11) AAS
1-1.  「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」?
(反論)
(1)  一般に、憲法14条に違反する「不平等(差別)」となるのは、(i)  公権力の行為(法令・処分)が、
(ii)  特定の個人(または特定の属性を有する個人)を他の個人(または他の属性を有する個人)
と比較して別異に取扱う場合であって、
(iii)  当該別異取扱いに合理的な理由がない場合
であるところ、現行制度(民法750条)は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、
夫又は妻の氏を称する」と規定しており、夫となるべき者と妻となるべき者との間に
全く同一の内容の権利を認めているので、(ii)の要件をみたさない(>略)

これは、絶対的な平等が不平等を招いた例ですが、形式に平等とされています。
省2
49
(2): 05/02/12 02:25 ID:15mQbFFH(5/11) AAS
>>48 が(1)
これは(2)  現行制度の下において、ほとんどの夫婦が夫の氏を称しているという不均衡な実態があるが、現行制度が夫婦を同一に取り扱っている以上((1)参照)、いわゆる結果の不平等にすぎず、現行制度は平等違反(憲法14条・24条違反)となりえない。
 現行制度の下において、ほとんどの夫婦が夫の氏を称しているという不均衡な実態があるが、
現行制度が夫婦を同一に取り扱っている以上((1)参照)、いわゆる結果の不平等にすぎず、
現行制度は平等違反(憲法14条・24条違反)となりえない。
現状の不均衡さを(1)と同じことをいっていいわけをしている重複レスです。
50: 05/02/12 02:30 ID:15mQbFFH(6/11) AAS
>>49
すみません、最後の一行だけが私の意見です。
51
(1): 05/02/12 10:54 ID:15mQbFFH(7/11) AAS
 >>49の「選択制別姓制反対論」のつづき
1、1-1
(3)  憲法14条は、形式的平等だけでなく実質的平等をも保障していると言われるが、それは、
(i)  著しい結果の不平等を是正することを国家の「政治的」義務とすること
(例えば、社会的弱者を救済するという目的が正当な立法目的となりうること)、および
(ii)  著しい結果の不平等を是正する目的であれば、公権力による権利の制限や別異取扱いも、
「公共の福祉」による制限あるいは「合理的な理由」のある別異取扱いとして
「許容される場合がある」こと(例えば、社会的弱者を救済するためであれば、
累進課税制のような所得による別異取扱いも、「合理的な理由」のある別異取扱いとして
合憲となりうることを意味するにすぎない。したがって、現行制度を改正しないことは、
省6
52: 05/02/12 10:58 ID:15mQbFFH(8/11) AAS
つづき
つまり、夫婦というのが赤の他人でないという理由かどうか知らないが、その二人に
改姓する、改姓しないを振り分けて、それでもって、公平だということのナンセンスさが
わかる。
53: 05/02/12 15:00 ID:RuIaD7yx(1/2) AAS
>1-1.「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」?

まず、立法府の裁量の範囲内の事柄として立案されてるのに、
裁判の審査基準を用いて論じても仕方ないね。

それから、民法750条は形式的に平等。ただし各人の社会的立場まで視野
に入れると、実質的に不平等。そこで、これを是正するために採りうる措置
としてまず考えられるのは、「形式的な平等原則を破って実質的平等を図る
手法」。たとえば「妻にどちらの氏を選ぶかの決定権を与える」など(同じ
手法による立法に、女子の深夜業の原則的禁止等)。

この場合、形式的平等を優先するか、実質的平等を優先するかは、
高度な政治判断に委ねられると思う。
省8
54: 05/02/12 15:09 ID:RuIaD7yx(2/2) AAS
あと、>51の「著しい」って形容詞はおそらく源太郎氏の創作。

「平等」とは絶対的・機会的な平等ではなく相対的平等を意味する。
社会通念から見て合理的な区別は許されるって話で(芦部)、程度は
判断基準じゃない。

たとえば刑法は、犯罪行為別に事細かに刑罰を定める。男女雇用機会
均等法は「女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」
等の形式的不平等を規定する(5条ほか)。
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