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その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
その7 全員同姓か選択別姓か http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/
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44: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/12 00:42:03 ID:15mQbFFH >>37 >選択別姓なんてその程度の話。政治家の怠慢以外の何モノでもない。 政治家の怠慢というなまやさしいものではないね。 相当な頑張り、(異常な)で反対している人たちが与党内にいる。自民党内には賛成派もいる。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/44
45: 警告 [sage] 05/02/12 01:01:30 ID:0uTNwbdV ◆◆夫婦別姓法案 事実上壊滅◆◆ 1 :名無しさん :02/11/26 18:00 ID:Happy2chLife 全員同姓と同姓別姓選択を比べよう 1 :名無しさん 〜君の性差〜:04/12/11 17:28:20 ID:DTbV9a2c 上記のように2年以上遅れてたてられたこのスレは削除対象の重複スレです。 こちらに移動してください。 ↓ ◆◆夫婦別姓法案 事実上壊滅◆◆PART9 http://love3.2ch.net/test/read.cgi/gender/1107217969/l50 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/45
46: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 01:20:13 ID:tT1lo0dg >>44 異常だね。 全部が全部とは言わないが、 権力志向・管理志向の強いヘンな人たちが特に政権中枢に多くなってきた。 いっぺん、全議員にアンケート書かせて踏み絵させればいいんだ。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/46
47: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/12 02:07:28 ID:15mQbFFH http://f44.aaa.livedoor.jp/〜icarus/bessei.htm#_top これは、別姓反対論です。 源太郎という2chの反対派がたてた HPです。反対派のいい分は大体、ここにまとめられているようだ。 源太郎というのは凛というハンドルネームで女をかたって、 ingという人と長い論議を他所の板で やっていました。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/47
48: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/12 02:19:17 ID:15mQbFFH 1-1. 「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」? (反論) (1) 一般に、憲法14条に違反する「不平等(差別)」となるのは、(i) 公権力の行為(法令・処分)が、 (ii) 特定の個人(または特定の属性を有する個人)を他の個人(または他の属性を有する個人) と比較して別異に取扱う場合であって、 (iii) 当該別異取扱いに合理的な理由がない場合 であるところ、現行制度(民法750条)は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、 夫又は妻の氏を称する」と規定しており、夫となるべき者と妻となるべき者との間に 全く同一の内容の権利を認めているので、(ii)の要件をみたさない(>略) これは、絶対的な平等が不平等を招いた例ですが、形式に平等とされています。 しかし、夫婦同姓が、一方が必ず改姓するので、必然的に起こる不平等だと思います。 夫婦同姓というもの自体が不平等なものを持っていると思います。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/48
49: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/12 02:25:02 ID:15mQbFFH >>48 が(1) これは(2) 現行制度の下において、ほとんどの夫婦が夫の氏を称しているという不均衡な実態があるが、現行制度が夫婦を同一に取り扱っている以上((1)参照)、いわゆる結果の不平等にすぎず、現行制度は平等違反(憲法14条・24条違反)となりえない。 現行制度の下において、ほとんどの夫婦が夫の氏を称しているという不均衡な実態があるが、 現行制度が夫婦を同一に取り扱っている以上((1)参照)、いわゆる結果の不平等にすぎず、 現行制度は平等違反(憲法14条・24条違反)となりえない。 現状の不均衡さを(1)と同じことをいっていいわけをしている重複レスです。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/49
50: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 02:30:36 ID:15mQbFFH >>49 すみません、最後の一行だけが私の意見です。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/50
51: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 10:54:35 ID:15mQbFFH >>49の「選択制別姓制反対論」のつづき 1、1-1 (3) 憲法14条は、形式的平等だけでなく実質的平等をも保障していると言われるが、それは、 (i) 著しい結果の不平等を是正することを国家の「政治的」義務とすること (例えば、社会的弱者を救済するという目的が正当な立法目的となりうること)、および (ii) 著しい結果の不平等を是正する目的であれば、公権力による権利の制限や別異取扱いも、 「公共の福祉」による制限あるいは「合理的な理由」のある別異取扱いとして 「許容される場合がある」こと(例えば、社会的弱者を救済するためであれば、 累進課税制のような所得による別異取扱いも、「合理的な理由」のある別異取扱いとして 合憲となりうることを意味するにすぎない。したがって、現行制度を改正しないことは、 国家の政治的義務には抵触しても、国家の法的義務には違反しない(憲法違反でない)。(>略) 98%は女が改姓というのは著しい不平等だということは認めている。しかし、これを 政治的に是正するに、婚姻する50%の夫婦は男が改姓させるということが、技術的に可能であろうか。 婚姻の受付順に2組つづの夫婦を組ませ。そのいずれかの夫婦は話し合いで夫が改姓する というのはどうであろうか。とても公平だw 現行法と同じではないか。 違いというのは夫婦は赤の他人ではないが、2組の夫婦同士は赤の他人ということだけだw http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/51
52: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 10:58:13 ID:15mQbFFH つづき つまり、夫婦というのが赤の他人でないという理由かどうか知らないが、その二人に 改姓する、改姓しないを振り分けて、それでもって、公平だということのナンセンスさが わかる。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/52
53: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 15:00:54 ID:RuIaD7yx >1-1.「現行同姓制は、男女平等(憲法14条・24条)に違反する」? まず、立法府の裁量の範囲内の事柄として立案されてるのに、 裁判の審査基準を用いて論じても仕方ないね。 それから、民法750条は形式的に平等。ただし各人の社会的立場まで視野 に入れると、実質的に不平等。そこで、これを是正するために採りうる措置 としてまず考えられるのは、「形式的な平等原則を破って実質的平等を図る 手法」。たとえば「妻にどちらの氏を選ぶかの決定権を与える」など(同じ 手法による立法に、女子の深夜業の原則的禁止等)。 この場合、形式的平等を優先するか、実質的平等を優先するかは、 高度な政治判断に委ねられると思う。 しかし、選択的別姓を導入した場合、形式的平等原則を崩さず、 実質的平等を実現しうる。ならば、全員同姓制と選択制別姓を ごく単純に比較して、選択制別姓が優れているのは誰の目にも 明らか。実質的不平等を黙認し全員同姓に拘り続けるのは、政治の 怠慢。 >「実質的平等」:人を、現実の違いに応じて、処遇すること。 >選挙における投票は一人一票ずつ(形式的平等)、 >目の不自由な人には点字投票を認める(実質的平等)。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/53
54: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 15:09:48 ID:RuIaD7yx あと、>51の「著しい」って形容詞はおそらく源太郎氏の創作。 「平等」とは絶対的・機会的な平等ではなく相対的平等を意味する。 社会通念から見て合理的な区別は許されるって話で(芦部)、程度は 判断基準じゃない。 たとえば刑法は、犯罪行為別に事細かに刑罰を定める。男女雇用機会 均等法は「女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない」 等の形式的不平等を規定する(5条ほか)。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/54
55: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 18:45:24 ID:15mQbFFH 反対論のつづき 1、1-2. 「現行同姓制は、国際人権B規約23条4項・女子差別撤廃条約16条1項に違反する」? (反論) (1) 国際人権規約の経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権B規約) 23条4項は、「婚姻に係る配偶者の権利及び責任の平等を確保するため、適当な措置をとる」 と定めているところ、現行制度(民法750条)は、互いに配偶者となるべき者に全く同一の 内容の権利を認めている(1-1.(1)参照)。 (2) 1990年7月24日に採択された国際人権B規約委員会の一般意見では、同規約23条4項につき、 「各々の配偶者が各自の原家族名(姓)を使用する権利(使用し続ける権利)を保留する権利、 又は平等な立場で新しい家族名(姓)を両配偶者が共同で選択するという権利が各国政府により 保障されるべきものである」とするところ、現行制度は、「平等な立場で新しい家族名(姓)を 両配偶者が共同で選択するという権利」を保障している。 (3) 女子差別撤廃条約16条1項(g)号は、「夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する 権利を含む。)」を確保するものと定めているところ、現行制度(民法750条)は、姓を選択する 権利について、夫及び妻に完全の同一の個人的権利を認めている(1-1.(1)参照)。(>略) 内容がまた、重複している気がする。どれも、 >姓を選択する権利について、夫及び妻に完全の同一の個人的権利を認めている(1-1.(1)参照)。 ですましている。 しかし、 >各々の配偶者が各自の原家族名(姓)を使用する権利(使用し続ける権利)を保留する権利 については全く無視! どうしたことであろうか。 この権利は無視な上、いずれかの姓を選ぶのは実質は全く平等でないのだから、 違 反 し て な い な ど と、 ど の 面 下 げ て い う つ も り な の か? http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/55
56: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 22:08:45 ID:15mQbFFH 反対論のつづき 1、 1-3. 「現行同姓制は、憲法によって保障される、個人の『生まれながらの氏を維持する権利』の 侵害である」? (反論)(1) 現行憲法上、個人の氏ないし名称に対する権利を明示的に規定した権利規定は存在しない。 (2) 幸福追求権(憲法13条)に基づく自己決定権を根拠とすることが考えられる。しかし、 氏についての完全な自己決定権(例えば、いつ・どこでも・いかなる氏にでも変更できる権利) までは認めないものとしつつ、生まれながらの氏を維持する権利のみが自己決定権として 保障されていると解すべき理論的な根拠は考え難い。 (3) 幸福追求権その他に基づいて、個人が婚姻にもかかわらず生まれながらの「氏」を維持するという 利益をいわゆる人格権と構成することも考えられる。しかし、憲法の明文にない人格権を幸福追求権に 基づいて認めるには、憲法上の他の権利と同程度に、沿革的・実態的にみて人格的生存に不可欠の利益 であることを要すると解されるところ、他の憲法上の権利や、幸福追求権に基づいて認められていると いわれる名誉権、プライバシー権などと比較しても、沿革的にも実態的にみて、個人の人格的生存に 不可欠の権利・利益とは認め難い。 (>略) 反論の反論 (1) プライベート権も規定されていないが、徐々に認められるようになった。氏名に関する判例の 積み重ねなどで氏名権というのが認められるようになった。(しかし、氏の改姓を権利の侵害とする 判例はない。) (2)呼称秩序の不変性の確保を考えると、生まれながらの氏を維持する権利のみが自己決定権として 保障されていると解すべき理論的な根拠は考えられる。 (3)夫婦同姓が長い間続き、当たり前のことと受け取られているが、婚姻で姓を変えるのは長い間 女であり続けた。その間はまた、女性が低く見られていた。低い立場だから改姓して当然という ことが引き続き受け入れられているのである。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/56
57: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/12 23:14:24 ID:15mQbFFH 反対論のつづき 1、1-3 (4) 現行制度は、生まれながらの自己の名称を維持する利益は、氏名のうちの「名」によって 確保することが予定されており、それで十分である。 (5) 最高裁判例には、「氏名は、…その個人の人格の象徴であつて、人格権の一内容を構成する」 と判示したものがあるが(最判昭和63年2月16日判例タイムズ662号75頁)、ニュース番組で 在日韓国人の氏名を日本語読みした行為を違法でないとした判決の理由中に述べられたもの であるから、結論に影響しない傍論であり、判例(先例)としての意義はほとんどないだけ でなく、「名」と区別して「氏」について判示したものでも、「氏」を維持する利益について 判示したものでもない。 (>略) 反論の反論 (4)一方で婚姻しても改姓しなくていい人がいるのに、一方的に、「それで十分」といわれてもね。 自分が改姓する気があるとは思えないのはとにかくとしても、というか、自分は改姓しても。 (5)最高裁は「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、 同時に、その個人から見れば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴で あって、人格権の一内容を構成するものである」とし、氏名権の人格権的性質を認めている。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/57
58: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/13 21:44:26 ID:sDf0IX2K 夫婦の苗字が違うのはチョソ家庭、これをオブラートに隠して廃止させようというのは政治的な力を感じる。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/58
59: 名無しさん 〜君の性差〜 [sage] 05/02/13 22:33:22 ID:S2EUJ195 >58 ちょっと思い出したが、政権と意見の違う者にレッテルを貼り付けて、 意見を封じこめようとするのは、昔からの政治手法にあったらしいね。 昔は「非国民」。今なら「反日」「北朝鮮の味方」とかか。2ちゃんでやる分 にはカワイイもんだが、2ちゃんと同じノリの政治家が結構いるからなぁ。 >非 国 民 >戦時中、国策に積極的に協力しない人物、あるいはそうみなされた人物に >対して浴びせられた侮蔑(けなし)言葉。日中戦争長期化による物資不足 >からさまざまな統制が強化された1939(昭和昭14)年頃から広く使 >われるようになった。 >特に1940年以降、江戸時代の5人組に倣って組織された国民監視制度 >の隣組や大日本婦人会の幹部たち、さらには学校の教師たちに好んで使わ >れるようになり、反戦論や厭戦気分を封じ込める特効薬的効果を発揮し、 >戦争遂行のための隣組活動に非協力的な者をむりやり動員することに >成功する。 http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/59
60: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/14 01:45:06 ID:HRfM7x54 しかし、昔のスレを引っ張ってきて本スレといわれてもね http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/60
61: 名無しさん 〜君の性差〜 [] 05/02/14 01:51:40 ID:HRfM7x54 あげればあらされるし、 他スレが本スレとか言い出すし、 困ったもんだ http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/61
62: あぼーん [あぼーん] あぼーん あぼーん http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/62
63: あぼーん [あぼーん] あぼーん あぼーん http://echo.5ch.net/test/read.cgi/gender/1108048315/63
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