[過去ログ] その7 全員同姓か選択別姓か (985レス)
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56: 05/02/12 22:08 ID:15mQbFFH(10/11) AAS
反対論のつづき
1、
1-3. 「現行同姓制は、憲法によって保障される、個人の『生まれながらの氏を維持する権利』の
侵害である」?
(反論)(1) 現行憲法上、個人の氏ないし名称に対する権利を明示的に規定した権利規定は存在しない。
(2) 幸福追求権(憲法13条)に基づく自己決定権を根拠とすることが考えられる。しかし、
氏についての完全な自己決定権(例えば、いつ・どこでも・いかなる氏にでも変更できる権利)
までは認めないものとしつつ、生まれながらの氏を維持する権利のみが自己決定権として
保障されていると解すべき理論的な根拠は考え難い。
(3) 幸福追求権その他に基づいて、個人が婚姻にもかかわらず生まれながらの「氏」を維持するという
利益をいわゆる人格権と構成することも考えられる。しかし、憲法の明文にない人格権を幸福追求権に
基づいて認めるには、憲法上の他の権利と同程度に、沿革的・実態的にみて人格的生存に不可欠の利益
であることを要すると解されるところ、他の憲法上の権利や、幸福追求権に基づいて認められていると
いわれる名誉権、プライバシー権などと比較しても、沿革的にも実態的にみて、個人の人格的生存に
不可欠の権利・利益とは認め難い。 (>略)
反論の反論
(1) プライベート権も規定されていないが、徐々に認められるようになった。氏名に関する判例の
積み重ねなどで氏名権というのが認められるようになった。(しかし、氏の改姓を権利の侵害とする
判例はない。)
(2)呼称秩序の不変性の確保を考えると、生まれながらの氏を維持する権利のみが自己決定権として
保障されていると解すべき理論的な根拠は考えられる。
(3)夫婦同姓が長い間続き、当たり前のことと受け取られているが、婚姻で姓を変えるのは長い間
女であり続けた。その間はまた、女性が低く見られていた。低い立場だから改姓して当然という
ことが引き続き受け入れられているのである。
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