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182
: 2021/05/14(金)23:29
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182: [] 2021/05/14(金) 23:29:01.73 − 【労働法 (在宅勤務)】 ●「『テレワーク中に30分離席してはいけない』という就業規則を作って、従業員を懲戒処分にできるのか? 」 (「SHARES LAB:2020/06/09」) <出典> https://www.shares.ai/lab/roumu/4646653 「コロナ禍ですっかり定着した働き方と言えばテレワークです。 ところで、テレワーク中に従業員のサボりが発覚したら、懲戒などの処分を会社が下すことはできるのでしょうか?」 − *「2、懲戒は根拠とバランスが求められる」 《質問》 「『就業規則に「テレワークのカメラの前で30分離席してはいけない」というルールを作った』とします。 30分離席した者に対して懲戒処分をすることはできるのでしょうか?」 《回答》 「(30分の離席を)『懲戒処分にするには、就業規則上に記載するだけでは不十分です』。 その行為が、(1)『頻繁に繰り返され、かつ、会社や周りの従業員に迷惑(実損害)をかけている状態であること』、かつ、(2)『同様のことを行っている社員にも同じ処分がなされている状態』になっていることが客観的に分かる状態になっていて『初めて懲戒処分を検討できる』のです。」 − − − − 【※補足】 (A)「『懲戒処分』には、『「客観的に合理的な理由」かつ「社会通念上相当」であることが求められています』。 さらに、『社会通念上相当であること』も求められます。」 「(30分の離席で)『他の従業員の職務を妨害しているでしょうか?』、『職場秩序が乱れたと言えるでしょうか?』 頻繁な離席で迷惑をかけている、というレベルでなければ、『軽微な事案で懲戒をかけることは問題があります』。」 − (B)「もう一つ気を付けるべきは『他の従業員とのバランス』です。 『他に30分離席した社員がいないと言える状況』でしょうか? たまたまその方が見つかっただけ、となると、その懲戒は『著しく全体的なバランスを欠く話になり、無効になり得ます』。」 − http://egg.5ch.net/test/read.cgi/hoken/1577465055/182
労働法 在宅勤務 テレワーク中に分離席してはいけないという就業規則を作って従業員を懲戒処分にできるのか? 出典 コロナ禍ですっかり定着した働き方と言えばテレワークです ところでテレワーク中に従業員のサボりが発覚したら懲戒などの処分を会社が下すことはできるのでしょうか? 懲戒は根拠とバランスが求められる 質問 就業規則にテレワークのカメラの前で分離席してはいけないというルールを作ったとします 分離席した者に対して懲戒処分をすることはできるのでしょうか? 回答 分の離席を懲戒処分にするには就業規則上に記載するだけでは不十分です その行為が1頻繁に繰り返されかつ会社や周りの従業員に迷惑実損害をかけている状態であることかつ2同様のことを行っている社員にも同じ処分がなされている状態になっていることが客観的に分かる状態になっていて初めて懲戒処分を検討できるのです 補足 懲戒処分には客観的に合理的な理由かつ社会通念上相当であることが求められています さらに社会通念上相当であることも求められます 分の離席で他の従業員の職務を妨害しているでしょうか?職場秩序が乱れたと言えるでしょうか? 頻繁な離席で迷惑をかけているというレベルでなければ軽微な事案で懲戒をかけることは問題があります もう一つ気を付けるべきは他の従業員とのバランスです 他に分離席した社員がいないと言える状況でしょうか? たまたまその方が見つかっただけとなるとその懲戒は著しく全体的なバランスを欠く話になり無効になり得ます
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