[過去ログ] 【味方?】労働組合の有無【無意味?】 (528レス)
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493: 2006/12/04(月)15:53 ID:ig8VhsP0(1) AAS
外部リンク:www.toyokeizai.co.jp

◎ 週刊東洋経済 2006年12月9日号(2006年12月4日発売)/定価570円(税込)

『 ワーキングプアより深刻 ホワイトカラーの没落 落ちる中間層 』

あなたにも突然訪れる「中間層」からの脱落

「象牙の塔」も今は昔、大学教授もクビになる時代 公務員200万人がワーキングプアになる日
省9
494: 2006/12/04(月)16:42 ID:XClIAWkr(1) AAS
ちゃんとストライキをやる労組なら必要
それと、労組は労働者のために働け
政治活動はいらない
495
(1): 2006/12/04(月)20:40 ID:xrNlXn17(1) AAS
ストライキなんてしたら会社つぶれる
496
(1): 2006/12/05(火)00:45 ID:w3J+4rwQ(1) AAS
>>495
ストライキで倒産した会社は殆ど無いじゃなくて皆無だよ。
組合の力が強くて経営者、自らが組合、潰しの為に(不当労働行為に該当)
組合の強い支店や支社をあえて店や会社を潰したと言うのはあるが
(代表例は国労の件など)アンタあまりその方面、詳しくないですね。
497
(1): 2006/12/05(火)13:15 ID:Sx3sdnNd(1) AAS
>>496
>ストライキで倒産した会社は殆ど無いじゃなくて皆無だよ。
だーかーらー それは実際やったらつぶれちゃうからやってないんだろう。
まぁ1日やったくらいじゃイキナリ潰れるって事は無いが
うちの会社で製造が1日止まったら
下手するとそのまま納期遅れ→受注減→死亡
498: 社労士 2006/12/09(土)05:45 ID:Nb+pm6of(1) AAS
社員は労働基準法はマスターしてから会社勤めしよう。
問題が発生したら現状を文章にして残すこと、組合ではなく、労働基準監督署に相談すること
必ず結果を報告してもらうこと。
499
(1): 2006/12/10(日)21:50 ID:8psLMviJ(1) AAS
>>497
だったら最初から労働基準法守れよ。
500: 2006/12/11(月)00:45 ID:oZJl79CI(1) AAS
498に付け加えで組合でも良いが外部の個人加盟が良い。
社内労組は御用組合の可能性、高い。
501: 2006/12/11(月)04:50 ID:GZMH/mGg(1) AAS
サービス残業=犯罪行為を正当化する痛い女
2chスレ:kyousan
502: 2006/12/12(火)07:06 ID:n1MYfHxR(1) AAS
労働時間規制の一部除外、過労死家族会が導入断念を要望

厚生労働省がホワイトカラー社員の労働時間規制を一部除外する「日本版ホワイトカラー・
エグゼンプション」の導入を検討していることについて、過労死した人の遺族らでつくる
「全国過労死を考える家族の会」は11日、「同制度は長時間労働を招き、過労死が増加する」
として厚労省に導入を断念するよう申し入れた。

厚労省は来年の通常国会での法改正を目指しているが、労働組合などは強く反対している。

8年前に銀行員の夫(当時47)を心筋梗塞(こうそく)で亡くした女性は「管理職でも自分の
裁量で仕事の量を決められない。同制度の導入はホワイトカラーに過重な労働と健康被害
をもたらす」と話した。

外部リンク[html]:www.nikkei.co.jp
503: 2006/12/13(水)20:11 ID:+y102/H+(1) AAS
>>499
そういう事は経営側に言えよ。
504: 2006/12/14(木)14:21 ID:y4mOzYGA(1) AAS
■ 残業代ばかりか命まで奪う、『 過労死促進法 』 ■

労働基準監督官: 労働時間の規制撤廃に6割が導入反対
 第一線の労働基準監督官の6割は 日本版ホワイトカラー・エグゼンプション導入に反対−−。

厚生労働省の旧労働省職員らの労組、全労働省労働組合は13日、同制度に対する監督官
の意見を聞いた緊急アンケートの結果をまとめた。同制度は厚労省が導入を検討しているが、
現場を知る同省の監督官の多くからレッドカードを突きつけられる形になった。

制度は、自由度の高い働き方として、労働基準法の時間規制(1日8時間など)から
労働者を除外し、残業代も払われないもの。

同労組には、過労死や残業代不払いなど労働現場を詳しく知る監督官の95%が加入。
省9
505: 2006/12/18(月)18:38 ID:/shoXCOd(1) AAS
削除要請版で派遣会社の痛い実態が、彼ら自身によってさらされています。
2chスレ:saku2ch
派遣社員も労働者なので、お困りの方は>>427-429にどうぞ。
506: 2006/12/18(月)23:05 ID:M7B0MyL7(1) AAS
AA省
507
(5): 2006/12/21(木)18:16 ID:B/7NuHhW(1) AAS
スレを今日見つけました。
ざっと読んでみました。

>>303 労働協約>>労働基準法
>>427-429 おつかれです。

さて、現役本部役員です。
何でも聞いてください。
508: 2006/12/22(金)07:32 ID:vnu3iq9M(1) AAS
管理職の平均年収勘案、労働時間規制除外で厚労省最終案

厚生労働省は21日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)労働条件分科会に雇用ルール
改革の最終案を提出した。一定の条件を満たすホワイトカラーの会社員を労働時間規制
から除外する制度について、対象者の年収の下限を
「管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案」と明記。

労使の調整が難航していた解雇の金銭解決制度は引き続き検討する課題として
今回の雇用ルール改革では見送ることを示した。

労働条件分科会は最終案をたたき台に27日に最終報告をまとめ、厚労省は来年の
通常国会に労働基準法改正案と労働契約法案を提出する方針。
省1
509: 2006/12/22(金)11:36 ID:BkTDnP6G(1) AAS
労働組合は必要だと思いますね。

労働組合の魅力は、

・団体交渉という強い武器が使える
・労働組合に対する妨害は不当労働行為となり、それに対する救済申し立て等が使える。
510
(1): 2006/12/23(土)16:51 ID:JgSzBrI5(1) AAS
>>507
> 労働協約>>労働基準法

労働基準法は強制法規ですから、労基法は全てのものに優先します。
労働基準法>>労働協約です。
511: ホッシュジエンの国内ニュース解説 2006/12/24(日)09:07 ID:gEdF9vc1(1) AAS
AA省
512: 507 2006/12/24(日)15:42 ID:PbdHxig+(1/2) AAS
>>510
意味が違います。

就業規則を下回る個別労働契約は、その部分無効で就業規則が優先です。
労働基準法を下回る就業規則は、その部分無効で法の定めが優先します。
さて、労働協約の定めが法の定めを上回る場合、これが最強です。

(しかし、労働協約に違反しても刑事罰はありません。)
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