退職代行使った人どんな職場だった? U (409レス)
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361(1): 09/20(金)14:03 ID:DCySH9Lq0(1) AAS
退職届は、内容証明で一方的に送り付ければ、相手に届いた時点で法的に有効な訳だが、何のために退職代行に依頼するのかが不明。
362: 09/20(金)14:46 ID:YwZJ3Ryt0(1) AAS
>>361
自分で調べてみたら?
363(1): 09/20(金)21:37 ID:rexbkc5z0(1) AAS
自分の場合は有期雇用契約だったから、色々めんどい交渉ごとしたくなかったから
弁護士に丸投げ。
代行もメールとファックス送るだけだからさぞかし美味しいこったろう。
364(1): 09/21(土)09:27 ID:+9181GGr0(1/2) AAS
>>363
有期契約なら弁護士いらんだろ
元から使い捨てなんだから
365(1): 09/21(土)10:14 ID:0cctFglj0(1) AAS
未払賃金とかトラブルあるなら、はじめから弁護士代行使う方が早い。
366(1): 09/21(土)11:06 ID:+9181GGr0(2/2) AAS
>>365
労基署で無料で一発解決だよ
367(1): 09/21(土)11:27 ID:rmmicO/B0(1) AAS
>>366
労基が未払賃金の取り立てをする訳ないだろうに。
368: 09/21(土)14:55 ID:cJrSFhcf0(1) AAS
>>364
契約社員じゃなく無期雇用前提の有期雇用三か月。
一般的な試用期間をそこはそういう形にしていた
理由は色々考えられるが。
369: 09/21(土)19:27 ID:x3wgYU6r0(1/2) AAS
>>367
えっ?
外部リンク[html]:jsite.mhlw.go.jp
普通に取立てやってくれますけどw
370(1): 09/21(土)19:50 ID:x3wgYU6r0(2/2) AAS
労基署は残業や賃金の未払いがあれば、是正勧告や業務改善命令が労働基準監督官の名前で発することが出来る
にわか企業やゆとり世代経営者は、裁判所の判決にしか従わなくて良いだろうと思っているだろうが
労基署の決定に逆らった場合はどうなるか?
労災保険があるだろ?
もし業務上で死亡事故など起きた場合、労災認定をするのは労基署
死亡保険金2億などが会社の自己負担になると言う事ですよ
371(1): 10/01(火)12:59 ID:8z10zcXy0(1) AAS
代行サービス使われた会社はビックリだろうな。
代行から電話されてる時点で、退職本人と話しないどころか、会わないだもん。
退職されたら、その仕事誰がやるの?
えー!ってなるよな。
372: 10/01(火)17:28 ID:Yec0kdQ10(1) AAS
>>371
でもそれはメール1本でも同じ話だよ
大抵の会社は驚くよ
片っ端から電話を着拒してな
カード返却もレターパックとか使ったわ
転職何度も経験あるけど中小零細で無ければ人事も手慣れたもんですぐに対応してくれる
一応内部の不正会計などの監査はあるけど別にやましい所も無いからメール全無視
代行使わないと辞められないとか情弱過ぎるだろ
そんな基礎知識すら欠けて労基法や雇用契約法の調査も放棄した状態の人間が次の職場で立ち回れるのかは甚だ疑問
自分の部下や同僚に必要ないな
373: 10/01(火)17:34 ID:ZtJglwgn0(1) AAS
釣れますか?
374(2): 10/02(水)19:33 ID:iY5jWunH0(1) AAS
>>370
勧告や命令が、労働者名義の債権の取り立て代わりになると思っているとは…。あきれるな。
あと、労災保険の段は意味不明。
誰への未払賃金と、(誰の)労災保険と法律上何か関係するのかね?
375: 10/03(木)05:27 ID:TcmjeGOb0(1/2) AAS
>>374
実際に振り込まれるんだからしょうがない
情強と情弱の違いだな
まあ辞める程度で金使ってる位の奴だから実際労基署や労働局すら行ったこと無いんだろうてw
376: 10/03(木)05:28 ID:TcmjeGOb0(2/2) AAS
>>374
>あと、労災保険の段は意味不明。
>誰への未払賃金と、(誰の)労災保険と法律上何か関係するのかね?
頭悪ぅ、w
377(1): 10/03(木)18:56 ID:NP85Q/Fa0(1) AAS
今後は、退職は代行サービスが主流になるよ。
代行サービス使われた企業のことを「◯△」という造語で呼ばれ、
企業は、「◯△」言われ、恥をかくような時代になる。
378: 10/04(金)06:22 ID:q+t4+nFl0(1) AAS
>>377
主流にはならないだろ
雇用契約期間の定めがある非正規の雇用の場合は
原則として
使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面
労働者も契約期間中は会社を辞めることができないが
言わゆる正規雇用と言われる「期間の定めの無い雇用」もしくは 「期間の定めのある雇用が契約更新により複数回更新されている 事実上の 期間の定めのない雇用と見なされる場合」は、
14日前に退職届をメールで会社に送るだけだし金も掛からん
転職やジョブチェンジなんてササっと終わらせて次に行くだけの話
退職代行屋のステマのレスとか信じてもしょうがねえし
省3
379: 10/04(金)10:47 ID:4j9Qs5cc0(1) AAS
労基署行ってどうするんだよ。
何か役に立つか?
380: 10/04(金)12:05 ID:u7duEFsV0(1) AAS
知らないなら行かなくて良いよ
混み合って順番待ちになるからw
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