おーい!ハローワーク行ってる?Part530【本スレ】 (989レス)
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984: (ワッチョイW cf05-hHeD) 02/06(木)10:27 ID:VUeeWXDY0(1/6) AAS
ハロワでおかしな職業指導を受けたら下の申出書を出すといい
行政指導(職業指導を含む)は単なる「お願い」だから国民は全く従う義務はない
これを知らないハロワ職員が多すぎる
行政手続法に基づく「行政指導の中止等の求め」及び「処分等の求め」の申出について
外部リンク[html]:www.mhlw.go.jp
985: (ワッチョイW cf05-hHeD) 02/06(木)10:33 ID:VUeeWXDY0(2/6) AAS
行政手続法
外部リンク:laws.e-gov.go.jp
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二 前号の条項に規定する要件
三 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
986: (ワッチョイW cf05-hHeD) 02/06(木)10:40 ID:VUeeWXDY0(3/6) AAS
ハローワークでの職業指導の中止を求める場合は主に以下の法理を主張すると良いだろう
・行政手続法32条違反
行政指導が相手方(この場合は求職者のこと)の任意の協力を前提とする行政活動であるとする法32条を援用する。即ち、求職者本人が当該行政指導に従う考えがなく、かつ当該行政指導の中止を再三にわたり要求したのにもかかわらず、当該行政指導が継続して実施されたことをもって違法であると主張する。
この場合、職業安定法のような個別の法律を引かなくても、単に行政手続法の中に閉じた主張を展開するだけで足りる。
987: (ワッチョイW cf05-hHeD) 02/06(木)10:49 ID:VUeeWXDY0(4/6) AAS
・行政手続法33条違反
申請の取下げまたは変更を趣旨とする行政指導について、「申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げた」ことを主張する。
例えば、求人への応募にあたり、本人が求めていないのにも関わらず、職業指導や職業相談が繰り返し実施されているようなケースが該当する。
また、求職者登録にあたり、本人が記載した求職申込書の内容とは異なる内容で求職者登録がなされるよう指導するケースも該当する。
988(1): (ワッチョイW cf05-hHeD) 02/06(木)10:57 ID:VUeeWXDY0(5/6) AAS
・行政手続法35条所定の書面の提示を求めに応じなかったことを違法と主張する
行政手続法35条1項は「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」としており、また同3項は「行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。」としている。
従って、ハローワークの窓口で「口頭で」行われる職業指導において、法35条2項所定の書面の提示を先に求めておき、これがなされなかったことをもって同法違反であると主張する。
例えば、「あなたももういい年なんだから、いい加減もっと安定した仕事に就いたほうがいいよ」といった法的根拠にまるで乏しい職業指導について、当該行政指導の趣旨及び内容を書面で求めると良いだろう。
989: (ワッチョイW cf05-hHeD) 02/06(木)10:59 ID:VUeeWXDY0(6/6) AAS
>>988
>法35条2項所定の書面の提示を先に求めておき、
法35条3項所定の書面の提示を先に求めておき
の間違い
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