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空自熊谷教育隊にいる福井1曹の甘ちゃん野郎w (11レス)
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9
: 2009/01/02(金)23:53
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9: [sage] 2009/01/02(金) 23:53:41 >>1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれ る。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない 漠然とした集団については含まれない。 通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に 侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係する ことを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、 その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。 たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示し たものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって 伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。 いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において 人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定してい るときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然とい うことを妨げることはできない。 道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、 公然でないとはいえない。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/jsdf/1230881208/9
公然と事実を摘示し人の名誉を損した場合に成立する刑法条 法定刑は年以下の懲役若しくは禁または万円以下の罰金である この場合の人とは自然人法人法人格の無い団体などが含まれ る ただしアメリカ人や東京人などといった特定しきれない 漠然とした集団については含まれない 通説では本罪は抽象的危険犯とされるつまり外部的名誉が現実に 侵害されるまでは必要とされずその危険が生じるだけで成立する 事実の有無真偽を問わないただし公共の利害に関する事実に関係する ことを専ら公益目的で摘示した結果名誉を損するに至った場合には その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない 公然とは多数または不特定のものが認識し得る状態をいう たとえその当時見聞者が皆無であったとしても公然事実を摘示し たものということを妨げることはできない 会議室やトイレでの会話など少数であってもそれらの者がしゃべって 伝播していく可能性があれば名誉損罪は成立する いわゆる公然とは秘密でない行為を指称し多数人の面前において 人の名誉を損すべき事実を摘示した場合にはその多数人が特定してい るときであってもその行為を秘密ということができない場合は公然とい うことを妨げることはできない 道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には 公然でないとはいえない
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