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空自熊谷教育隊にいる福井1曹の甘ちゃん野郎w (11レス)
空自熊谷教育隊にいる福井1曹の甘ちゃん野郎w http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/jsdf/1230881208/
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9: 専守防衛さん [sage] 2009/01/02(金) 23:53:41 >>1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。 法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれ る。 ただし、「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない 漠然とした集団については含まれない。 通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に 侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係する ことを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、 その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。 たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示し たものということを妨げることはできない。 会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって 伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。 いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において 人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、その多数人が特定してい るときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然とい うことを妨げることはできない。 道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、 公然でないとはいえない。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/jsdf/1230881208/9
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