★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/
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14: 法の下の名無し [] 2010/11/18(木) 22:50:07 ID:KN8c2UAI 国沢氏の場合は、窃盗(管理者の意志に反し電気の占有移転行為を行った)という犯罪 構成要件を組成する事実が、明確かつ客観的に刑法の規定のみで確定しています。 裁判官の解釈や他の法規による補足、具体的行政処分は必要ありません。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/14
15: 法の下の名無し [] 2010/11/18(木) 22:51:05 ID:KN8c2UAI 国沢氏の例で当てはめると、コンセントにプラグを挿すと電気の占有移転行為を行ってしま うという事実を認識した以上、当然それを法規範にあてはめ、管理者の意思に反して財物 (電気)の窃取は行わないという正しい解答(窃取しない。又は、管理者の意思を確認する) を国沢氏に期待しているのに、その期待に反しているのです。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/15
16: 法の下の名無し [] 2010/11/18(木) 22:51:58 ID:KN8c2UAI 国沢氏は事実(コンセントを挿すと他者が管理する電気が占有移転される)の認識に欠ける ところがなく、その法的価値評価を正確に解答するための前提を有しており、道義的抑止力 の形成は充分期待でき、故意の責任を問う根拠があると判断すべきです。 刑法第38条1項 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(後略) 刑法第38条3項 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。(後略) http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/16
17: 法の下の名無し [] 2010/11/18(木) 22:52:54 ID:KN8c2UAI 刑法第38条1項及び3項の「罪を犯す意思」は、専門家的認識を必要とせず、素人的認識 必要説が通説となっています。ですから窃盗の場合は「他人の物をとっちゃダメ」程度の認識 があれば、罪を犯す意思とみなすわけです。 国沢氏の場合、当然窃盗についての素人的認識(他者の電気を使っちゃダメ)を持っていな がら、コンセントにプラグを挿すという行為の法的価値評価を下す際に(サービスだと)錯誤 して行為に及んだわけです。これは法律の錯誤ですので、違法性の意識の可能性がない 場合にのみ故意を阻却します。以前にも書きましたが、違法性の意識の可能性がない(喫 茶店での電源サービスが当たり前になっているなど)の状況とは到底思えませんので、故意 は阻却されない事になるのです。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1289915779/17
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