★この人の行為はどう見る?@冤罪国沢3★ (616レス)
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(3): 2010/11/18(木)13:15 ID:rEKilwti(1/4) AAS
刑法第235条及び第245条で他人の電気の無断使用は窃盗罪に問われる事になっています。
仮に店に断りをいれずに電気を使用しても良い所が有ったとしても、そちらが特殊な事例であり
原則として法律で決められているとおり無断使用は出来ないと考えるべきです。

もしローカルルールの不知となるなら「この店では特に承諾を得なくとも電源を使える」の不知
だから「この店では承諾を得ないと電源は使えない」と思うわけで、結果、行為者は承諾を
得ようとするのだから何も問題は起きない。
ということで、ローカルルールの不知が原因とは認められず、
それによって故意が阻却されはしない。
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(2): 2010/11/18(木)13:16 ID:rEKilwti(2/4) AAS
店舗の許可無く電源を無断で使用すると、
「刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪・第235条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以下の懲役に処する。・第245条(電気) この章の罪については、
電気は、財物とみなす。」の様に窃盗になります。1円でも窃盗で、書類送検された方がいます。

コンセントを無断で利用して充電することは、刑法上「電気窃盗罪」に当たります(第245条、第235条)。
新幹線であれ、喫茶店であれ、勝手にノートパソコンや携帯電話を充電したりすると、
悪の場合、10年以下の懲役になる可能性があるので注意しましょう。

外部リンク[html]:www.nikkeibp.co.jp

途方にくれて入った喫茶店で、壁にコンセントを発見。「ラッキー! ここで充電しておけば安心!」……て、
ちょっと待っていただきたい。無断で電源コンセントを使用するのはれっきとした犯罪なのだ。
省5
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(1): 2010/11/18(木)13:17 ID:rEKilwti(3/4) AAS
635 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2010/11/16(火) 01:51:59 ID:87m9qoG6 [1/2]
>>628
>どこに、でしょう。
あなたは日本語が読めませんか?それとも文章が理解出来ない人ですか?
あなたは私が書いた>>608を読んで反論してきたのではありませんか?

>と書いてある、ということはサービスだと思ったことを示していると思います。
違いますね。サービスだと思っていたなら「サービスのはずでは?」となるでしょう。
「サービスしてもいいのでは?」は「元々はサービスではないが、サービスしろ」でしょう。

>逆に、マネージャーが電源使用を許していないかもしれない、ことを事前に知りながら
>それを押して使ったという事情が示されるのはどこなんでしょう?
省5
12: 2010/11/18(木)13:19 ID:rEKilwti(4/4) AAS
>>629
>であるならば、それを考慮する必要があるでしょう。ごくわずかの確率であるものを
>取り出して国沢に不利な判断をするのは不公平と思われます。
何故そのような関係のない反論をなさるのか理解に苦しみます。国沢という男がどうこう
いう部分の話ではないのですから、不利な判断だとか不公平だとか全くもって無関係です。

>宇宙人がいる、いないは50%と50%の確率ではない、と小学校教科書の確からしさの
>項に書いてありました。
それが今の話と何の関係があるのですか?

>稀な例を悪意を持って取り出しているように見えるからです。
どこに悪意がありましょうか?「〜するはずだ」がおかしいと説明しているだけですが。
省39
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