[過去ログ] レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板 (714レス)
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387
(6): 2011/08/04(木)15:52 ID:YQfp1AuH(1) AAS
>>383
>その性犯罪なんたらって文献挙げてくれるんはいいんだが
題名が恥ずかしいから図書館で予約しにくいなぁ。
PDFでURL踏んだら読めるやつないのかね。簡単に入手・アクセスできるものであれば

そんな考えではこの板に来るべきではない。
図書館にはコピー機が必ず設置されており、
最低必要な部分だけでもコピーして読んで置くべき。
何より>>1>>15>>73で挙げられている文献ではそれだけでなく、
「刑法総論 第2版」(著)山口 厚 有斐閣
「刑法各論 第2版」(有斐閣)(著)山口 厚
省6
388
(1): 2011/08/04(木)16:10 ID:Z7ThIunx(1/3) AAS
近所の図書館で、刑法総論「斎藤信治」刑法各論「生田勝義」 
借りてきたがな。
これ見ても全然考え変わらないけど、強いて敢えておまえらを代弁するなら
ざっと見てみると、数学なら論理に矛盾さえなければ何を言っても
いいと言えばいいけど
刑法はいかに判断を全体と「共有」するかに
エネルギーが注がれてるっぽいかな。

俺が男女のプール着替えの事例を出した時でも、別におまえらの方が
〇〇論の××法によれば、と反論しさえすればそれで十分のはずだけども
まぁ俺の方から提示した方が、俺がどこの馬の骨かわからなくても
省9
389
(1): 2011/08/04(木)16:26 ID:Z7ThIunx(2/3) AAS
>>387
俺自身はそこまで言うなら読むけどね、少なくとも俺の挙げた
プールの着替えの事例は、法学の教科書をなぞったからって、
より法学的議論が出来るものではないと思うがね。
とりあえず今読んでるし、傍らに常に置いてるから
早くおまえでもいいから>>346>>356>>384の最後の段落
この続きの議論にレスしてくれ

法学を学んだハズの人間が
「女子が廊下で着替えたくても着替えられない権利」
「性別を理由とし恥ずかしくても強制的に廊下で着替えさせられる義務」
省2
390: 2011/08/04(木)16:36 ID:Z7ThIunx(3/3) AAS
>>387
>これなら「恥ずかしい」という泣き言言い訳は認められない。

いや泣き言って言うかな、URLでネットで読める文献があれば
みんなが一つの文献のもとで参加しやすいだろ。
たとえ法学部の学生であっても、必ずしもおまえのあげた
文献が手元にあるとも限らんし
URLでアップされたものを共有できれば色んな人が参加しやすくて
すごく便利だろ

外部リンク[html]:aimon.s6.xrea.com
外部リンク[pdf]:www.omiyalaw.ac.jp
省2
391: 2011/08/04(木)18:24 ID:jH08fvJ5(1/5) AAS
誰でもいいぞ早く誰か続けろや
おまえら本当にモノの考え方が緩いな
法学の議論に法学の知識は必ずしも不必要という事も知らしめてやるから
392
(1): 2011/08/04(木)18:47 ID:on+S7D6u(1) AAS
>>388
>刑法総論「斎藤信治」刑法各論「生田勝義」

それらの本でも構わないが、
性犯罪関連の議論をするなら
最低でもそれらの本の性犯罪関連の箇所を
コピーして持って置く方がいい。
図書館の本は永久に借りておけるものではないからな。
393: 2011/08/04(木)19:23 ID:jH08fvJ5(2/5) AAS
>>392
この本でもいいのか、安心したありがとう。
いま総論から読んでるけど、性犯罪個別の項目は特にはないけど
罪刑法定主義の項で、最高裁の青少年の淫行に対するある判決例と、
刑罰法規の明確性の観点からその判決の注目すべきとする理由などが
述べられたりしてるね。

3週間借りれるみたいだからまだ手元に置いとけますので
よければ>>346>>356>>384の流れなどでコメあれば下さい。
394: 2011/08/04(木)20:48 ID:kiloimTn(1) AAS
ID:Nw8IyG2Hの自演は今日はまだ無いみたいだなw
395: 2011/08/04(木)20:48 ID:jH08fvJ5(3/5) AAS
>>301の性犯罪研究の本が手元にないのは残念だが
著者の藤本哲也という先生はメーガン法を研究して
しかし日本への導入には「なぜ、性犯罪者だけなのか、
などクリアしなければならない問題が多い。」として
反対したらしいね。
この本のレビューを見ると
「とにかく、子どもばかりではないが、女性や子どもなど弱者に性的暴力を
加える犯罪は絶対赦されないことだから、
性犯罪者という己の業を捨て去らない限り、同情はされないのではないか。」
などとあるが、本当に本を読んだのかねって思うね。
省2
396
(3): 2011/08/04(木)20:56 ID:jH08fvJ5(4/5) AAS
論の本の方にも目を通してるけど、強姦行為について
外国は被害者を「妻以外の女性」としているが
我が国では妻に対しても成立するとか、身分犯として
「行為者は男子ということになるが強姦罪の共同正犯の主体として
女子もなりうる」判例の移り変わり具合を記述してるけど
なぜ欧米諸外国に比べ日本や韓国は強姦罪被害者として
男性を除外しているのか、おもいっきりスルーしてるな。
ダメだろこれ
397: 2011/08/04(木)21:01 ID:jH08fvJ5(5/5) AAS
>>396
1行目

×論の本の方にも
◯各論の本の方にも
398: 2011/08/04(木)22:02 ID:q68P9CKk(1) AAS
ID:jH08fvJ5はちゃんと立論したな。
399
(2): 2011/08/04(木)23:02 ID:wp1iP2T6(1) AAS
>>389
もうあまり付き合いたくないんだが、あなたが拘っているところだけ。

>法学を学んだハズの人間が
>「女子が廊下で着替えたくても着替えられない権利」
>「性別を理由とし恥ずかしくても強制的に廊下で着替えさせられる義務」
>これを同列に扱っているような論拠を立てて、それを俺が
>批判してるところから進んでないんだ

あなたが、その二つの事例を同列に扱うべきではないと考えるのは、
あなたが着替えはどこでも気軽にできたほうがいいというタイプの人間ではなく、
更衣室でしなければ嫌だという羞恥心の強いタイプだからでしょ。
省5
400: 2011/08/04(木)23:45 ID:5/kRUYX4(1) AAS
強姦の被害というのは主に精神的な苦痛なのに、
なぜここまで刑罰が重いかというと、
オマンコという最も価値のある宝物を奪う行為に対しての怒りが(ry
401: 2011/08/05(金)00:46 ID:U5f94lfe(1/5) AAS
>>399 次の3点

性別・人種に関わりなく、本人の承諾があるなど特別の場合を除いて
等しくその性プライバシーは守られなければならない。
羞恥心の強いタイプの人弱いタイプの人はどの性別・人種にも存在するが
本人の承諾などなしにその性プライバシーが犯された場合
その一人の人格の"個人的羞恥心の強弱の度合い"に
関わらず等しく保護されねばならない。
そしてそれが本スレの主題である。
(女性に限定した話でも「風俗嬢に強姦罪は成立するのか」という
事例が昔真剣に法廷で議論されたと聞いた事がある。)
省18
402
(4): 378 2011/08/05(金)00:53 ID:4kEiGA4s(1/2) AAS
350
なぜそもそも男女差をそこにもうける必然・理由があるんだ?
356
男でも女でも、廊下で着替えたい奴更衣室で着替えたい奴好きにさえればいい。
女子のみに更衣室を与えるより全くましだ。
恥ずかしいのに恥ずかしさを我慢させる義務や権利などは人種や性別に差があってはならない。
これを正当化できるなら全ての差別は正当化されてしまうからだ。
384
このようなものを同列として扱うモノの見方の是非を問う行為

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省13
403
(3): 378 2011/08/05(金)00:55 ID:4kEiGA4s(2/2) AAS
つづき

一昨日、具体的な事案のソースを出せ、とさんざん言われたのは、
その事案でどのような事実がどのように評価されているのかを法学徒は追証していく。
加害者の性的欲求が強くて(普通の人はムラムラときても自重するのに)ただ我欲のために
強姦したから悪質なので刑罰が重いとか、被害者が曖昧な態度なので加害者が勘違いして
強姦してしまったなら刑罰を軽くするとか、いやそれは人的関係でやむなく加害者の
ご機嫌をとっただけだったので軽くする必要はないとか、
こうした事実を丁寧に見ていくという基本がわかっていない、と散々叩かれたわけだ。
数学の世界でもそうした形とか礼儀作法にこだわる人達っているでしょ。
俺はそれには批判的で、貴殿の開放系の発想を支持するから一応レスしている。
省12
404
(25): 2011/08/05(金)01:01 ID:U5f94lfe(2/5) AAS
>>399
>現代の日本では男性だけ公共の場で
>トップレスになる権利が認められているが、
>その件に関する男女の不平等についてはどう思うのかね?

上に書いた通りこれは表現の自由に関する問題で
日本でも普通の公共の場で男性でも上半身裸でウロウロしていれば
風紀を乱す行為として警察のお世話になるだろう。
女性でも多くの欧米の海岸または特にトップレスになる表現の自由に
ついて裁判があったフロリダ州においては通常認められている。
しかしTPOにおいて確かに男性の上半身に露出には寛容であるのは
省8
405: 2011/08/05(金)01:31 ID:U5f94lfe(3/5) AAS
>>402 >>403
丁寧なレスを頂きましてありがとうございます。
今日は寝ますので後日じっくり読ませて頂きます
406
(1): 2011/08/05(金)08:55 ID:nTxdRMIA(1) AAS
>>402-403=>>378
お前はちゃんとID:U5f94lfe氏のように
法学の専門書を読んでいるかもしくは
専門書を手元に置いているのか?
そうでなければ、>>387氏達が言っているように、
この法学板で議論をするならそれらの専門書を
最低でも手元に置いた上で議論をするのでなければ、
この法学板以外のスレで議論をしていただきたい。
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