統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2014/09/20(土)11:44
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133: [] 2014/09/20(土) 11:44:45.36 ID:EUfJMQ5z >>129-131 複数の東大の憲法学者は、個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが、 集団的自衛権行使は容認できないと言っている。 手続き面を言う者もいるが、この点も説明済み。 むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある。 女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない。 民法709条を持ちだすことを前提に、請求理由の有無が問題になると言っているだけ。 初学者が誤解しやすい部分だが、訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね。 実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたので、これ以上はあまり書きこまないが、(結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね) 君が今後も勉学を深めることを心から望むよ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/133
複数の東大の憲法学者は個別的自衛権の行使は容認する余地はあるが 集団的自衛権行使は容認できないと言っている 手続き面を言う者もいるがこの点も説明済み むろん実体面も手続き面も立証責任は違憲を主張する者にある 女性専用車両問題に訴えの利益がないとは言っていない 民法709条を持ちだすことを前提に請求理由の有無が問題になると言っているだけ 初学者が誤解しやすい部分だが訴えの利益と請求理由はきちんと区別するべきだね 実体面も手続き面も言いたいことはすでに述べたのでこれ以上はあまり書きこまないが結局は従来の主張の繰り返しになるだけだからね 君が今後も勉学を深めることを心から望むよ
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