統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
1-

148
(1): 2014/10/08(水)21:57 ID:ECMeoSXA(1) AAS
>>144>>145の続き。

判決は,裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられることを強調しているが,
そのことと「苦役」に該当するか否かは何ら関係ないこと。
裁判員制度は原理的に苦役に当たらない。

さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。
149
(1): 2014/10/12(日)13:00 ID:8IWM4Gc9(1/2) AAS
今回の件で、一部のメディアや有識者は立憲主義を唱えているわりには中身が乏しく、法学の素養が欠落していることが明らかになったが、韓国大統領名誉棄損に関する産経新聞記者起訴報道の論調も同じだな。

彼らは公人に対する表現の自由をしきりに強調するが、これは表現内容が事実に合致する場合の話。その場合、公人に対する表現は公益性が高いとみなされるの。
名誉棄損罪は事実に合致していても原則として成立するからね。
しかし、今回のように事実に反する場合、私人であろうと公人であろうと公益性は認められない。
そして記者は「うわさ」という表現を用いていることから、事実でない可能性を認識しており、故意も認められる。だから犯罪は成立する。こんなことは法学部の学生でも分かることだろ?
ちなみに韓国検察の主要な関心事は故意の有無にあった。

犯罪の成否とは別に起訴が妥当かどうかも問題になっているが、朝鮮日報は大統領が特定の人物と会っていたことに言及しているだけであり、それに対して産経記者はそれに尾びれや背びれをつけてうわさを報道したのであり、両者は明らかに異なる。
そして記者は最後まで反省を示さなかったことが起訴した大きな理由。

表現の自由といっても他者を害することまでは許されない。加害者だけでなく被害者にも人権があることを忘れてはならない。
この件でも有識者らの不勉強が露呈されたね。
150
(1): 2014/10/12(日)13:21 ID:8IWM4Gc9(2/2) AAS
ちなみに僕は日本人だからね。あくまでも公平に論じているだけ。

要するに、違法性阻却事由や公訴権濫用には該当しないということ。

集団的自衛権にしても名誉棄損にしても日本の有識者は根拠不十分なことを書くものだ。
後者では日本政府も同じ。韓国政府のほうがはるかに上手だ。
151: 2014/10/13(月)13:43 ID:yuFsI/H4(1) AAS
日本政府のダブルスタンダード
外部リンク[html]:www.chosunonline.com
152: 2014/10/16(木)11:06 ID:xW8diEZT(1) AAS
彼らが消費税軽減税率を主張しても説得力がないなあ。
軽減制度こそ不公平で、政治と業界の癒着をもたらすという意見もあるが。

新聞大会 産経前支局長問題で抗議の決議
外部リンク[html]:www3.nhk.or.jp
153: 2014/10/25(土)10:05 ID:NihekIs8(1) AAS
【ネトウヨその傾向と対策#66】
改憲は法理論上不可能です。ok
154
(1): 2014/10/26(日)10:14 ID:GL102rIc(1) AAS
「特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難である」
(平成17年11月27日 参院 宗教特委 大出峻郎内閣法制局長官)

あとはこれが問題になるのかな?
155: 2014/10/27(月)08:55 ID:xCB7hTU/(1/2) AAS
>>154
行政権とは、歴史的にみれば,君主の手にゆだねられていた統治権のうち立法権が議会に,司法権が裁判所に帰属することとなり,
その残部として君主に与えられた権限と定義されている。(控除説・通説)

ちなみに、田中二郎氏は、法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動と定義している。(積極説)

日本国憲法の基礎知識
外部リンク:kenpou-jp.norio-de.com

一般論として、これまで積み重ねられた解釈を一内閣が変更することについて、議院内閣制の下で政治的に議論はあることは否定しないが、法的には何ら問題ない。
156
(2): 2014/10/27(月)09:04 ID:xCB7hTU/(2/2) AAS
だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
ダブルスタンダードの典型なの。
157
(2): 2014/10/28(火)17:50 ID:YMhFl0hl(1) AAS
>>156
> だいたい憲法解釈変更が立憲主義の否定であるとよく言われているが、
> 憲法解釈なんて、既に何度も変わってるの。自衛隊はその典型。
> 彼らの論理からは、日本はとっくに立憲主義国じゃなくなってるんの。
> つまり彼らは自分達に都合のいい解釈変更には何も言わず、
> 自分達に都合の悪い解釈変更には「立憲主義の否定!」と言ってるワケでね。
> ダブルスタンダードの典型なの。

国民・庶民の権利・人権はなるべく拡大解釈され
国家権力は限定的に絞られるのが原則となっています。
ゆえに「憲法で禁止されていないから問題はない」
省2
158
(1): 2014/10/28(火)18:46 ID:unsLNSYO(1) AAS
故・島田聡一郎先生が、反証可能性がない議論は法学じゃない
民主主義とか大上段から直接に答えを導く議論は法的センスが疑われる、と言っていたのを思い出す
「立憲主義」はまさにその典型
159: 2014/10/28(火)23:54 ID:l+2Ykhyf(1) AAS
>>157
国家権力の行使にも様々な態様がある。国民の権利を制限するとしてもその権利には様々なものがある。だから違憲審査基準による区別がある。
国民の権利に直接関わらないものもある。今回の閣議決定はその部類。
それらを十把一絡げに論じるのはいかがなものであろうか?

>>158
繰り返し述べているように、憲法解釈変更が立憲主義違反であると言うのであれば、新解釈が憲法のどの条文に違反するのかを示すべき。
それをしないのは不誠実である。確かに法的センスが疑われるとも言えるな。
160: 2014/10/29(水)00:01 ID:t3JFlO4z(1) AAS
>>157
>「憲法で禁止されていないから問題はない」という理屈は国家権力に関して通用しません。

この言い方は、要するに立証責任を国家に転換したもの。
つまり合憲性を国家が立証しろと言っているようなもの。
161: 2014/10/31(金)13:23 ID:vQjgtb4J(1) AAS
議院内閣制との関係でもう少し述べておくが、
内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うことになっている。
これは法的責任ではなく、政治的責任である。
今回のように、国会で長年定着している解釈を一内閣が変更する場合、政治学的にはこの点が議論の対象になり得るかもしれない。
しかし、現実的には第一党から内閣総理大臣が選出されるのであり、内閣は第一党の意向を無視できないのが通常である。
とりわけ、解釈の変更など、ある程度時間的余裕がある場合、第一党に十分に根回しをしてある程度の了解を得て事を運ぶものであり、民主的基盤は十分に保たれているのである。

余談だが、議院内閣制は大統領制と比較して立法府と行政府の分離は緩やかであり、両者の協調をもたらすものである。だから議院内閣制のほうが政策実現がより容易であり、内閣のリーダーシップが発揮されやすいのである。
大統領制では時には両者の激しい対立が生じるため、むしろリーダーシップを発揮することが難しいことが多いのである。アメリカの保険制度改革の混乱はその典型。大統領がいくら熱意を示しても議会を通らなければどうしようもないのである。
大統領制のほうがリーダーシップを発揮しやすいと言う人もいるが、一面的に物を見ているにすぎないのである。
162: 2014/11/01(土)00:26 ID:Mx685MSl(1) AAS
誘導です

集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
省3
163
(1): 2014/11/24(月)16:06 ID:vrX07mol(1) AAS
>>149-150
外部リンク[html]:www.sankei.com

>元東京高裁部総括判事で弁護士の木谷明氏(76)も
>「記事中で、真偽不明であることにも言及しており、断定した場合よりも名誉毀損の程度は低いため、こうしたケースは日本ではあまり起訴しない」と分析、
>「起訴は報道に萎縮的効果を与えるだろう」と懸念した。

木谷元判事の見解が正しい
要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない
したがって、名誉毀損罪が政治的に悪用されているのではないか、というのがポイント

理論的な話のみで済ませ、
実務的な運用まで考慮に入れてないから、君の言ってることは間違い
164: 2014/11/26(水)14:19 ID:gfY+9gPx(1/2) AAS
>>163
>要するに、日本でも名誉毀損は成立する事案だが、普通はいちいち起訴するような事案ではない

原則論として全く異論はない。

しかし、起訴したから直ちに公訴権濫用にはならないだろ?
日本の実務でも公訴権濫用論は限定的に解されているだろ?
例えば、公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合。

そして起訴するかどうかは、当該行為の程度だけでなく、その後の態度や被害者感情などを総合して判断するもの。
検察は繰り返し謝罪を促し、穏便に事を収めようと奮励努力した形跡があるが、当人が一切応じなかったために起訴に至ったわけ。

要するに、いちいち起訴する事案であるかどうかは確かに疑問だが、
一部の政治家や法律家が言っているように、起訴が違法な人権侵害と断定するのも極論だな。
165
(1): 2014/11/26(水)14:55 ID:gfY+9gPx(2/2) AAS
さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
真偽不明なら裏を取るのが常識。
メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。

そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。
166
(2): 2014/11/27(木)15:21 ID:THJt+FQD(1) AAS
>>165
> さらに言うなら、メディアを委縮させるというのも極論。
> 真偽不明なら裏を取るのが常識。
> メディアは資金力や人的資源やノウハウが豊富であり、裏を取るのは一般人よりもはるかに容易なはず。
> 僕の経験から言うなら、一般社会でも真偽不明な情報には慎重になる。
> こうした背景を持つ強固な組織であるメディアであるならなおのことそうすべきである。とりわけメディアの影響は某大であることを認識すべきである。
>
> そうした背景事情を考慮せずに単にメディアを委縮させると言うのは、憲法解釈変更が立憲主義に反すると言っているのと同じく低レベル。

日本国憲法に自衛隊の存在が明記されていますか?
167
(1): 2014/11/27(木)21:35 ID:VD6h94Eq(1) AAS
>>166
明記されていないよ。だから何なの?

ちなみに「自衛権」「環境権」「自己決定権」という言葉もない。
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