統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(1): 2014/10/08(水)21:57 ID:ECMeoSXA(1) AAS
>>144>>145の続き。

判決は,裁判員候補者には選任手続きでの辞退が認められており、精神的負担で発症した場合などには補償が受けられることを強調しているが,
そのことと「苦役」に該当するか否かは何ら関係ないこと。
裁判員制度は原理的に苦役に当たらない。

さらに言うなら,僕の考えでは,例えば若者を強制的に奉仕活動に徴用しても直ちに「苦役」には該当しない。
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