統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2014/07/04(金)22:42
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19: [] 2014/07/04(金) 22:42:22.98 ID:/W9tXU+/ 内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり,当然の権利である。 条文 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 僕は集団的自衛権行使容認に賛成・反対を述べているのではない。 反対論者の主張があまりにも稚拙なので,通りすがりに書き込んだだけ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/19
内閣による憲法解釈の変更は憲法65条に基づくものであり当然の権利である 条文 第六十五条 行政権は内閣に属する 僕は集団的自衛権行使容認に賛成反対を述べているのではない 反対論者の主張があまりにも稚拙なので通りすがりに書き込んだだけ
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