統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
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323: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 10:14:41.55 ID:03Vietmh >>322 政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。 ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。 前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。 しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。 (1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲 (2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲 数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。 例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。 どちらも論理として成立する。 判決文を読む限り、(2)である。 なぜなら、形式的分類をしていないし、自国に対する直接攻撃に限定していないからである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/323
324: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 10:55:32.47 ID:ByideyQr 集団的自衛権は自分が攻撃されていなくても行使する点で先制攻撃だから憲法学者は警戒するわな。 国際政治学者は国際協力秩序維持のための相互協力として警戒心は薄い。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/324
325: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 18:50:37.04 ID:03Vietmh >>324 憲法学者たちは本当に集団的自衛権を理解しているのかなと思う。 集団的自衛権とは、自国と密接な関係にある国が攻撃を受けた時、これを自国の安全を侵害する行為と認定した国が被攻撃国を援助し、必要かつ相当の反撃をする権利のこと。 ポイントは、「自国と密接な関係にある国」「自国の安全を侵害する行為と認定」と言う部分である。 田中耕太郎最高裁長官補足意見は、「他衛=自衛」と述べているが、問題の本質をとらえた発言である。国際法をよく知っている人の発言であることは確かである。 ちなみに侵害されている他国の救援に赴くということは一般国際法上行なわれてきたが、そのように事実上存在してきたものを国連憲章が規定するに至ったものである。 だから、国連憲章によって初めて容認されたものではないことは言うまでもない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/325
326: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 20:24:03.07 ID:ByideyQr >>325 でも宮崎礼壱もと内閣法制局長官も国会でテレビの前で集団的自衛権は先制攻撃と明言したからね。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/326
327: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 22:31:29.16 ID:03Vietmh >>326 自国が直接攻撃を受けていないのに自衛権を行使すると言う意味ではそのとおり。 でもこの論理は個別的自衛権でも言われてきたこと。 例えば、ミサイル発射をほぼ確実に予想して敵基地を先制攻撃するというケース。 これは従来の法制局の解釈でも容認されてきたこと。 でも、集団的自衛権の場合、自国に対する直接的な攻撃が切迫していないという点はそのとおりだね。 ただし、憲法学的に両者を区別する理由はない。これは政治論の問題である。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/327
328: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 23:18:00.78 ID:ByideyQr >>327 芦田修正ならまだしも、自己保存のための戦力に達しない実力ゆえ自衛隊は合憲とするならば 集団的自衛権はかなり苦しい説明でしょう。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/328
329: 法の下の名無し [] 2015/06/24(水) 23:22:41.88 ID:ByideyQr あと憲法学者と国際政治学者は、この問題に発言しているけど国際法学者は沈黙しているね。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/329
330: 法の下の名無し [] 2015/06/25(木) 00:02:32.71 ID:Xy9o4gF9 >>328 自衛力を用いて他国の防衛をすることは論理的に可能でしょう。それを否定する条文上の根拠が分からないということ。 >>329 八代弁護士とのやり取りを見ると、法律家の中には合憲論者も多いようだ。あえて意見表明しないだけ。 以下で検索 「 八代弁護士、憲法審査会で全参考人が『違憲』と指摘の安保法案に「違憲でない」とコメント。ひるおび!で 」 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/330
331: 法の下の名無し [] 2015/06/25(木) 00:34:57.74 ID:edQMxHz3 >>330 自衛力を使った他国防衛は交戦権でないかという反論はあり得る。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/331
332: 法の下の名無し [] 2015/06/25(木) 01:50:11.07 ID:xBZbQ5jY >>325 他国への攻撃が自国の安全を侵害するって何なんだろうな 政府が言うように経済的理由では行使できない以上 日本と一心同体というようなおよそ考えられないような国家でない限り 日本は行使はできないと思う 政府もホルムズ海峡閉鎖が半年以上続くような場合しか想定できないと言ってるけれども ホルムズでこれなら、政府の本音が中国対策にあるとしても 中国が東南アジア諸国に何らかの行動を取っても行使できないだろうね http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/332
333: 法の下の名無し [sage] 2015/06/25(木) 03:30:45.18 ID:ZjIuJN8v 何処まで守るのが自衛かって国家の命運に関わる重大事だけど、その判断を裁判所や法律家が下せるのかな。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/333
334: 法の下の名無し [] 2015/06/25(木) 10:01:28.99 ID:Xy9o4gF9 >>331 >>291を参照。 >>332 確かに極めて限定されるだろうね。 >>333 そのとおり、だから統治行為論がある。 でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。 自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。 もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。 (1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項 (2) 侵略的脅威を与える程度の実力組織の保持を禁止している・・・2項 条文はこれらの二つ以外は禁止していない。ということは許容しているということ。 具体例を挙げると、 自衛権を担保するための相当程度を超える実力組織を保持することは(2)に違反する。 したがってどのような形であれその組織を活用することはアウトである。 自衛権を担保するための相当程度の実力組織を用いて侵略的戦争を行なうなら、(2)には違反しないが(1)に違反する。 一方、自衛権を担保するための相当程度の実力組織を侵略戦争以外で活用することは(2)に違反しないし(1)にも違反しない。 (1)(2)を前提とするなら、以上が自然な解釈である。 だから、自衛隊は(2)で合憲だが、その自衛隊が集団的自衛権を行使するなら同じ(2)で違憲になるというのは論理的におかしい。 警察は合憲だがそれを他国に派遣して任務を果たすのは違憲であると言っているのと同じである。 政策論としてならともかく、憲法を持ち出すのは正直言って理解に苦しむ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/334
335: 法の下の名無し [] 2015/06/25(木) 16:09:38.37 ID:edQMxHz3 >>291 福田博氏は元外交官で内閣法制局の力を弱めたいポジショントークみたい。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/335
336: 昼ライト点灯虫マニャデチ性欲欠落ホモアスペルゲイ03系3重障壁バセドウ綿飴箸JAL123 [] 2015/06/26(金) 01:55:42.59 ID:rAmj60ro JR埼京線新宿駅 〜しつこいご協力に抗議!〜 https://www.youtube.com/watch?v=eF9rLt7APes 都営新宿線 任意確認乗車 https://www.youtube.com/watch?v=TLDwfxYsjNs ●●● <安保法案>「違憲論」高まる…学者「政府見解新味ない」 毎日新聞 6月9日(火)22時7分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150609-00000103-mai-soci (抜粋) 一方、集団的自衛権の行使容認を昨年提言した首相の私的懇談会「安保法制懇」のメンバーで、憲法学者の西修・駒沢大名誉教授は9日、取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、国家存立のための自然権と位置づけられている。 憲法は自衛権の行使を否定していない。国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開した。 違憲論が強まっている現状については「合憲派の学者は少なからずいる。憲法論議は多数決ではない。論理の整合性が大事だ」と話した。 ↑ 一番下の行の、「多数決ではなく論理的整合性が重要」というのは、 まさに女性専用車両だな。 まあ、安保法案が違憲というのは同意だがw ●●● 安保法制は合憲=違憲論者を批判―百地・西氏 時事通信 6月19日(金)19時39分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000167-jij-pol 百地章日大教授と西修駒沢大名誉教授は19日、日本記者クラブで記者会見し、安全保障関連法案に盛り込まれた集団的自衛権行使の限定容認について、「明白に憲法の許容範囲だ」として、憲法違反との指摘に対し反論した。 百地氏らは、集団的自衛権の行使容認に前向きな憲法学者として知られている。 百地氏は、衆院憲法審査会で「違憲」との考えを示した憲法学者3人について、「あまり明確な説明がなく、その説明にも多々疑問がある」と批判。 違憲とするには、「『憲法の枠を超える』ことの説明が必要だ」と述べ、従来の政府見解を超えたことが違憲の論拠とはならないという認識を示した。違憲論を唱える憲法学者が多いことに関し、西氏は「学説は人数の多寡ではない」と反論した。 一方、百地氏は安保法案の複雑な法体系を踏まえ、「政府の説明は細かすぎて、よく分からない。全体像をしっかり説明する必要がある」として、政府に対し、国会答弁などでの丁寧な対応を求めた。 ↑ 数の多寡ではないなら、女性専用車両も憲法違反ということで廃止してくれ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/336
337: 法の下の名無し [] 2015/06/26(金) 21:27:29.66 ID:3anZ9iYf 毎日新聞のサイトにある山崎拓氏と亀井静香氏との対談で山拓氏が、集団的自衛権をアメリカが認めない代わりに基地提供をしていると言っている。 東京新聞の長谷川幸洋氏、また国際法学者とかは、基地提供は集団的自衛権の行使と言っている。 この2つは、全く相容れないんだが。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/337
338: 法の下の名無し [] 2015/06/27(土) 11:26:28.39 ID:NAOV9gt6 >>337 日米安保条約には、「両国が国際連合憲章に定める個別的および集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し」とある。 砂川事件最高裁判決も適切にも次のように述べている。一部そのまま引用する。 「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、 わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、 わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、 わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。」 しかし、繰り返しになるが、日本政府の説明は、集団的自衛権はあるが行使できないというもの。 そのうえで駐留米軍に対する攻撃は日本国に対する直接攻撃なので、反撃することは個別的自衛権の行使に当たると言っているわけ。 つまり、運用上、個別的自衛権の範囲で相互防衛ができることになっている。 権利はあるが行使できないというのは日本だけにしか通じない独自の主張である。 条約と言うのは相手方がある問題だが、日本政府の主張が後出しかどうかという問題は置いといて、 相手方が表面的には了解したとしても、心底からそうした説明に納得しているのかどうか? 外交官としてはジレンマである。彼らが内閣法制局に不信感を抱くのも無理もないことだろう。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/338
339: 法の下の名無し [] 2015/06/27(土) 12:36:39.43 ID:NAOV9gt6 ついでに参考までに。 第五条: 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、 自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/339
340: 法の下の名無し [] 2015/06/30(火) 18:18:31.06 ID:1rdM0duF >>323の続き。 今朝の朝日新聞で、二人の元最高裁判事(学者出身・弁護士出身)が、集団的自衛権行使容認の根拠として砂川事件判を挙げることを疑問視していた。 しかし、これは誤った認識あるいは意図的な誘導である。 両氏の主張を要約すると、最高裁判決は個々の事件について最終判断をする場であり、この事件の主な争点は米軍駐留が認められるかどうかであり、集団的自衛権行使については、直接的に何も述べていないと述べている。 その部分に関してはその通りである。 しかし、その結論的部分だけを取り上げ、考慮すべき他の要素について両氏は言及していない。 したがってバランスの欠けた論調となっている。 最高裁はその根拠となる原理についても言及しているのである。 裁判所が当該事件を解決する前提として一般的原則を述べることは通常行われることである。 とりわけ最高裁判決におけるこうした一般的原則論は、今後の同種の裁判実務に大きな影響を与えるものとして非常に重視されているのである。 この件について最高裁は、 「同条は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、 しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく」と述べている。 主権国として持つ固有の自衛権には、国際法上、個別的自衛権と集団的自衛権が含まれる。同じ判決は、「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」とも述べている。 従来の内閣法制局も、国連憲章を根拠に、日本はこれらの自衛権を有することを認めているのである。 そのうえで最高裁はさらに踏み込んで、 「しからば、わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、 国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」と述べている。 このように固有の権利を行使できるとまで述べているのである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/340
341: 法の下の名無し [] 2015/06/30(火) 18:19:03.90 ID:1rdM0duF つまり、「集団的自衛権行使」という直接的表現を用いてはいないが、 我が国は固有の自衛権あるいは国家固有の権能を持ち、その中には個別的・集団的自衛を含み、それを行使できるいう一連の判決文から、 集団的自衛権行使容認を導くことができるのである。 以前にも述べたように個別的・集団的を問わず、自衛権行使は自国を守るためのものである。 他国が介在しているかどうかの違いはあるが、基本的目的は同一なのである。 直接的言葉で特定の論点について言及していなくても、その法理からその論点の結論を導き出すことは一般的に承認されている。 分かりやすい例を挙げると、同じ判決は、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」とも述べている。 憲法と条約の優劣関係は重要論点である(私見は憲法優位説である)。 確かに最高裁は「憲法は条約の上位にある」といったような直接的な表現を用いてはいない。 しかし、この法理から、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、憲法優位説に立ったものと見ることができるのである。この点は憲法学者も承認しているところである。 このように、特定の論点について端的な表現を用いて論じていないとしても、その法理から導くことができるのである。 つまり、この判決文から幾つかの点を読み取ることができるのである。 (なお、一見極めて明白に違憲無効である場合を想定しているので、それに該当するかどうかの判断が必要になる。つまり、駐留米軍と憲法の関係についての判断が必要になるのである。) 以上の点から分かるように、物事を論じるには全体の中で判断すべきである。 全体の一側面だけをとらえて自己に有利な方向へ論じるのはいかがなことかと思う。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/341
342: 法の下の名無し [] 2015/07/02(木) 18:22:25.08 ID:N1uZZkJK 維新の対案にコバセツが合憲と言った http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/342
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