統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
上
下
前
次
1-
新
323
(2)
: 2015/06/24(水)10:14
ID:03Vietmh(1/3)
AA×
>>322
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
323: [] 2015/06/24(水) 10:14:41.55 ID:03Vietmh >>322 政府の説明では個別的自衛権の範疇ということになっている。 ちなみにそのことを理由に、砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる。 前にも述べたように、直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである。 しかし、9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある。 (1)個別的自衛権行使は合憲→駐留米軍は合憲 (2)自衛権は合憲→駐留米軍は合憲 数式にするといずれもA>Bであるが、Aの範囲が異なるのである。 例えるなら、中学生だから中学1年のクラスに行くべきか、義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ。 どちらも論理として成立する。 判決文を読む限り、(2)である。 なぜなら、形式的分類をしていないし、自国に対する直接攻撃に限定していないからである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/323
政府の説明では個別的自衛権の範ということになっている ちなみにそのことを理由に砂川事件判決は集団的自衛権とは関係ないと言う人がいる 前にも述べたように直接的には駐留米軍の合憲性を判断したものである しかし9条を視野に入れつつその結論を導くには二つの論法がある 1個別的自衛権行使は合憲駐留米軍は合憲 2自衛権は合憲駐留米軍は合憲 数式にするといずれもであるがの範囲が異なるのである 例えるなら中学生だから中学1年のクラスに行くべきか義務教育年齢だから中学一年のクラスに行くべきかという感じ どちらも論理として成立する 判決文を読む限り2である なぜなら形式的分類をしていないし自国に対する直接攻撃に限定していないからである
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 257 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.030s