統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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35: [] 2014/07/12(土) 12:01:33.29 ID:0TXPO9JB つまり、基本的には、 立法府は法律を制定する場。 行政府は法律を解釈・適用する場。 司法府はそれによって個人の権利などが害された場合、その限りにおいて個人を救済する場。 これは原則論ね。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/35
つまり基本的には 立法府は法律を制定する場 行政府は法律を解釈適用する場 司法府はそれによって個人の権利などが害された場合その限りにおいて個人を救済する場 これは原則論ね
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