統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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400: 2015/08/14(金)12:36 ID:KGzaQrtW(1) AAS
>>399
合憲論者であえて自分の立場を公然と明かす人はそれほどいないだろう。
だから違憲論者が目立つだけ。

集団的自衛権全体が固有の権利でないと主張するにしても、
そのうちの一部に固有の権利が含まれるという論理もあり得るわけで、両者は何ら矛盾するものではない。

米軍に補給するのは法概念上は戦闘行為ではない。
例えば、日本駐留の米軍に供給するのが戦闘行為そのものではないのと同じ。

9条だけをそのまま読むと、普通の発想なら自衛隊そのものが違憲。
だから自衛権そのものの行使ができないことになる。
この解釈が正しいとするならそれは法的に何の効力もない。せめて宣言規定に過ぎない。
そこが最大の問題点である。
しかし、政府の従来の解釈は、本来は違憲であることを前提に無理やり合憲にする中途半端なもの。
そのほころびが現在表れている。
だから根本的に法律構成を改めるべきである。
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