統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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412
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物理屋の疑問
2015/08/24(月)21:35
ID:bCAa9h11(1)
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412: 物理屋の疑問 [] 2015/08/24(月) 21:35:44.76 ID:bCAa9h11 >>399 >>404 おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。 このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、 このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。 正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、 (国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、 同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも 認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。 >>408 本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、 たとえ新しい解釈が従来の解釈と矛盾を生じていても解釈の内容そのものが憲法の条文に反していない限りは、 解釈の変更自体は違憲でもなんでもないと思う。 どうもその辺は、内閣法制局が過去の憲法解釈との整合性にこだわったために 昨年7月の閣議決定内容や今回の安全保障法制を無理に過去の憲法解釈と整合させようとして 政府の意図と内閣法制局の思惑との間に齟齬が生じていているように思える。 それが今回の国会での議論の迷走につながっているのではないかな。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/412
おおこういうのがあると参考になるどうもどうも このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな 正直言って意外な結果だ憲法条第項の戦力放棄規定にも関わらず 国際法上合法な自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば 同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも 認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが 本来憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって たとえ新しい解釈が従来の解釈と矛盾を生じていても解釈の内容そのものが憲法の条文に反していない限りは 解釈の変更自体は違憲でもなんでもないと思う どうもその辺は内閣法制局が過去の憲法解釈との整合性にこだわったために 昨年月の閣議決定内容や今回の安全保障法制を無理に過去の憲法解釈と整合させようとして 政府の意図と内閣法制局の思惑との間にが生じていているように思える それが今回の国会での議論の迷走につながっているのではないかな
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