統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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484
: 2016/03/09(水)08:18
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484: [] 2016/03/09(水) 08:18:28.44 ID:vCePGfoR >>483の続き。 まあ強制加入団体であることを考慮しても、特定の法案に賛否を表明することが直ちに構成員の思想・信条を侵害するものとは言えず、それ自体は一般論として権利能力の範疇であるが、 彼らの主張が法律家として通常はあり得ない、中身が伴っていない空虚なものであることが批判されているのだ。 参考までに 法人の能力(目的の範囲) http://www.minpou-matome.com/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%B7%8F%E5%89%87/%E6%B3%95%E4%BA%BA/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%83%BD%E5%8A%9B-%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%AE%E7%AF%84%E5%9B%B2/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/484
の続き まあ強制加入団体であることを考慮しても特定の法案に賛否を表明することが直ちに構成員の思想信条を侵害するものとは言えずそれ自体は一般論として権利能力の範であるが 彼らの主張が法律家として通常はあり得ない中身が伴っていない空虚なものであることが批判されているのだ 参考までに 法人の能力目的の範囲
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