統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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: 2016/07/28(木)18:17
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497: [sage] 2016/07/28(木) 18:17:37.85 ID:L9XCsjzI 国家と言う人間の作った制度、法人に、 自然権は観念し難い。 民族自決、内政不干渉、自衛権は原則として認めうるだろうが。 集団的自衛権は国連憲章が固有の権利として創設したものであって、 条約締結国政府間では固有の権利と扱うべきだが、 国民と政府の関係ではそうではない。 憲法が先行しており憲法の範囲内でしか 政府の集団的自衛権行使は認められない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/497
国家と言う人間の作った制度法人に 自然権は観念し難い 民族自決内政不干渉自衛権は原則として認めうるだろうが 集団的自衛権は国連憲章が固有の権利として創設したものであって 条約締結国政府間では固有の権利と扱うべきだが 国民と政府の関係ではそうではない 憲法が先行しており憲法の範囲内でしか 政府の集団的自衛権行使は認められない
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