統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
上
下
前
次
1-
新
通常表示
512バイト分割
レス栞
502: 法の下の名無し [] 2016/08/04(木) 23:09:49.31 ID:bbEmbk6+ >>500 会社は法律によって存在が認められるもの(民法33条)。 これを法人法定主義と言う。 国家やその前段階の集団は法律以前のもの。 漢の歴史書である漢書地理志で初めて日本について言及されるが、 紀元前後には楽浪郡(現代の朝鮮半島)の海の向こうに倭人が住み、 100以上の国に分かれていたと記述されている。 これらは法によって存在したものではない。 なお、国家の主権は国家の統治権・最高独立性・国政の最高決定権を含む。 前二者が脅かされたら自衛権を行使できるのは当然の法理である。 つまり自衛権は主権に内在するもの。 >>501 参考までにinherentはラテン語haerere「付着する」にラテン語現在分詞語尾ent+in「中」で構成されたもの。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/502
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 78 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
Google検索
Wikipedia
ぬこの手
ぬこTOP
0.006s