統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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550: 2018/09/04(火)07:41 ID:A7sSYf70(1) AAS
最後のURLについて。
ネットでクグルと音読は昔から有効性が言われてきたようだ。
僕が公立中学生時代も先生の発声と同時に何十回も例文音読させられて教室に響いたな。
百回まではいかなかったと思うが、当時は何の意味があるのかと思ったものの、後になってそういうことだったのかと納得。

内閣総理大臣という立場で憲法改正を主張することが憲法尊重義務に反すると述べている議員がいるなあ。
共産党の見解なのか個人の見解なのか知らないが、全く理屈がない。
かつて与党の一部でも公務員のこうした発言が問題視されたことがある。
しかし、憲法には改正条項があり、憲法自身がその改正を予定しているのである。
そして憲法改正は将来のことであり、現在において現憲法に従えば矛盾は生じないのである。
つまり、公務員が憲法改正を主張することが直ちに憲法尊重義務に反するわけではない。
ただし、例えば「暴力革命」によって改正を主張することは憲法尊重義務に反する。
なぜならそうした方法による改正を憲法は容認しておらず、
結局は現憲法への不服従を表明していることになるからである。

まあ九九を諳んずることができる者なら分かる論理だと心底思うのだが。
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