統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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496: 2016/07/19(火)09:18 ID:S/2ScRT9(1) AAS
「集団的自衛権違憲の理由を裁判官として述べよ」スレでも書いたが、
国連憲章51条の個別的・集団的自衛のinherent rightを一般的に「固有の権利」と訳しているが、
僕だったら「本質的権利」と訳す。
つまり、国家には当然に備わっている原理的権利のことであり、それを否定することはできないもの。
オックスフォード英英辞典より
inherent (in somebody/something) that is a basic or permanent part of somebody/something
and that cannot be removed
「人や物の内在的・永続的部分で、取り去ることができない。」
つまり、当然のことを注意的に規定したもの。
人の訳語をとやかく言うのは好きではないが、
省11
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