統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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(2): 2014/08/05(火)09:24 ID:d21Fq+PB(1/2) AAS
法解釈は,必ずしも日本語に忠実に解釈しなければならないというものではない。
一般論として,一般用語と法律用語は微妙に異なることもある。それを一般用語として国語的に解釈すれば,不合理な結果になることもある。

法解釈学に詳しくない方はどうか以下の特に4を読んでほしい。文理解釈だけではなく,論理解釈というのもある。
外部リンク[95]:ja.wikipedia.org

繰り返すが,論理と共にバランスも大事。最高裁判決は全体的にそれらの点によく配慮しているという印象を受ける。
例えば,外国人に,憲法上の権利をどの程度認めるかという問題なんかその典型だな。

ちなみに最高裁判決の流れを作るのは最高裁判事ではなく,中堅エリートの最高裁調査官。
だから調査官判決と揶揄されることもある。(最高裁判事が最終的に吟味している。)
調査官の多くが後に高裁長官になったり最高裁判事になる。
86: 2014/08/05(火)22:35 ID:d21Fq+PB(2/2) AAS
自衛権が国家固有の権利であることは,自衛隊違憲論者も認めている。
その根拠は必ずしも国連憲章だけではない。自衛権はもともと存在していたもの。
自分を守るために同盟関係を結ぶことは,歴史的に見ても国家レベルはもちろん,国家以前の部族社会や個人レベルでも見られた前国家的なもの。
こうしたものを国連憲章は権利という形で明文化したにすぎないのである。

つまり,国連憲章で明文化されていなくても当然認められる権利であり,国法上は,明文化されていない実質的意義の憲法規範ともいえる。
当然の権利なのであえて憲法は明文化しなかったにすぎないのである。

自分や他人を守る正当防衛が当然認められるのと同じで,明文化以前の問題。
決して成文法と対立するものではなく,両立するものである。
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