統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/
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399: 法の下の名無し [sage] 2015/08/14(金) 10:16:40.01 ID:up3rGvL0 国際法学者の賛否 http://nakajimasan.blog89.fc2.com/blog-entry-7.html これだけみると安倍ちゃんに呼ばれた人だけが賛成。 その都度、同じ人の発言かどうか、良く分からないが・・・。 >集団的自衛権が国家固有の権利ではないというならそれで良い。 >集団的自衛権行使には様々な局面があるにもかかわらず、単に自国への攻撃の着手の有無のみで固有の権利行使か否かを形式的に区別することは疑問である。 >「戦力」に該当するかどうかは客観的に判断されるべきもの。憲法学説も客観的要素を基礎としている。 たぶん客観的要素を重視する説または〔客観的要素+主観的要素〕を重視する説が多いと思う。 が、客観的要素に着目して自衛隊を「戦力」に当たらないとする学説あるのかね・・? むしろ従来の政府解釈が主観的要素を強調して自衛隊を「戦力にあらず」と言ってきたのではないか。 ともあれ、実質的に自衛用戦力合憲論と同じ話をしたいということなのかな。 (芦田修正に乗るのかどうか、根拠は明らかではないが) そして、今般の安保法制が特にそうだが、「後方支援」と称しつつ、戦闘行為を行っている米軍に弾薬を補給しましょう とか話題になっているが、外洋に乗り出して他国軍隊の軍事活動に共同して兵站を担当する意思と能力があっても なおも「戦力」と呼ばないのかね・・? 解釈態度が日本語の普通の意味を無視した強弁という印象しか受けないし、 何より普通の日本国民から信を得るとは思えない。 法律家として大前提に置かれなければならないのは、法の解釈は普通の国民が見ても筋が通っていると思えるものでなければならず、 「法律なんて解釈次第でどうにでもなる信用の置けないものだ」という印象を持たせてはいけないということ。 概念操作を自由に行えることで、既成の権威を打ち壊したとか、「真実」を発見したとか、 ある種の万能感を得ることもあるかもしれないが(例えば法律の勉強がそこそこ進んだ学生にありがちかもしれない)、 「普通」の発想に立ち返ることの大切さを理解して欲しい。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/399
400: 法の下の名無し [] 2015/08/14(金) 12:36:26.43 ID:KGzaQrtW >>399 合憲論者であえて自分の立場を公然と明かす人はそれほどいないだろう。 だから違憲論者が目立つだけ。 集団的自衛権全体が固有の権利でないと主張するにしても、 そのうちの一部に固有の権利が含まれるという論理もあり得るわけで、両者は何ら矛盾するものではない。 米軍に補給するのは法概念上は戦闘行為ではない。 例えば、日本駐留の米軍に供給するのが戦闘行為そのものではないのと同じ。 9条だけをそのまま読むと、普通の発想なら自衛隊そのものが違憲。 だから自衛権そのものの行使ができないことになる。 この解釈が正しいとするならそれは法的に何の効力もない。せめて宣言規定に過ぎない。 そこが最大の問題点である。 しかし、政府の従来の解釈は、本来は違憲であることを前提に無理やり合憲にする中途半端なもの。 そのほころびが現在表れている。 だから根本的に法律構成を改めるべきである。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/400
404: 法の下の名無し [] 2015/08/15(土) 18:05:19.91 ID:Ngtt6vWz >>399 森東大法学部教授も賛成派 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/404
412: 物理屋の疑問 [] 2015/08/24(月) 21:35:44.76 ID:bCAa9h11 >>399 >>404 おお、こういうのがあると参考になる。どうもどうも。 このリストがどれだけ国際法学界隈の実態を反映しているかはわからないが、 このリストを信頼する限りでは国際法学者の間でも反対論者が多いということになるな。 正直言って、意外な結果だ。憲法9条第2項の戦力放棄規定にも関わらず、 (国際法上合法な)自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められてしまうのであれば、 同じく国際法上合法な集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障措置への参加をも 認めてしまう解釈は十分に成り立つと思うのだが。 >>408 本来、憲法解釈というものはあくまでも行政府が勝手に定めた、憲法の行政上での運用方針の表明に過ぎないのであって、 たとえ新しい解釈が従来の解釈と矛盾を生じていても解釈の内容そのものが憲法の条文に反していない限りは、 解釈の変更自体は違憲でもなんでもないと思う。 どうもその辺は、内閣法制局が過去の憲法解釈との整合性にこだわったために 昨年7月の閣議決定内容や今回の安全保障法制を無理に過去の憲法解釈と整合させようとして 政府の意図と内閣法制局の思惑との間に齟齬が生じていているように思える。 それが今回の国会での議論の迷走につながっているのではないかな。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/412
434: 法の下の名無し [] 2015/09/07(月) 10:13:36.34 ID:wLSUQRLi >>433 既に>>85で「文理解釈」という表現を使ったがなかなか理解されないので一般人でも理解できるように述べただけ。 例えば、>>373>>399などの書き込みなど・・・ でもここは法学板だからあなたの言うことも分かるよ。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/434
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