統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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291
(2): 2015/03/23(月)10:14 ID:dT1RDCOJ(1/3) AAS
1995〜2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判しているので、一部を丸引用しておく。
枝葉末節にこだわると全面的には同意はしないが、憲法解釈やその歴史的背景という幹の部分に注目すると、大筋において同意できる内容である。

朝日新聞 2014年3月25日 オピニオン より引用。

憲法9条は、日本も批准した不戦条約(1928年)にある「国家の政策の手段としての戦争を放棄する」とした国際法をわが国が守ることを担保するため規定したものです。
憲法9条は不戦条約と相まって、紛争解決手段としての戦争を国際法上も国内法上も違法化することに主眼があり、
主権の一部である自衛権の話とは本来、無関係です。
交戦権の否認も戦争を違法化したことを念のために表現した規定と考えるべきです。
国連憲章51条は個別的自衛権のほか集団的自衛権を認めており、
日本は1956年に国連加盟をする際に、この条文に何らの留保を付けていません。
憲法の制約が本当にあるなら、当然その点を留保して加入しなければなりませんでした。
省11
334: 2015/06/25(木)10:01 ID:Xy9o4gF9(2/2) AAS
>>331
>>291を参照。

>>332
確かに極めて限定されるだろうね。

>>333
そのとおり、だから統治行為論がある。
でも一見極めて明白に憲法に違反するなら違憲判決が出ることもあり得るというのが最高裁判決である。

自己保存のための実力組織は合憲であるということを客観化すると、侵略的脅威を与えない程度の実力組織は合憲であるということになる。
もう一度条文に戻って考えると、次のように客観化することができる。
(1) 侵略的戦争を禁止している・・・1項
省11
335: 2015/06/25(木)16:09 ID:edQMxHz3(2/2) AAS
>>291
福田博氏は元外交官で内閣法制局の力を弱めたいポジショントークみたい。
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