統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈 (580レス)
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409(2): 2015/08/18(火)01:48 ID:2afhULRs(1) AAS
ただ、具体的な場面として自衛目的の集団的自衛権は、日本領域内での他国軍との共同作戦しか思い当たらない。
日本領域外での集団的自衛権の行使で日本の自衛、つまり日本の存立に不可欠な行為がない以上、それは憲法9条で禁じられている紛争解決の手段となる。
410: 2015/08/18(火)08:11 ID:VQdjzBJO(1) AAS
>>409
この場合は個別的自衛権行使であるというのが政府の見解。
9条一項についてそういう考えもあるが、一般的には不戦条約と同様に解すされている。
>>138の補足。
>一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
憲法の条文は固定的・抽象的だが、現実の変化は激しいからね。
だから、憲法を改正しなくても行政の運用や立法行為によって基本的に対処できるのである。今回の閣議決定もその一つと言える。
現憲法そのものは全体として特に不都合もなく良い内容だと思うよ。
現代文の問題のように行間を読んでほしいところだが念のために一文を挿入。
憲法改正でいくつかの論点が提示されているが、一般論として、憲法解釈の変更は容認できる。
省7
411: 2015/08/18(火)22:03 ID:XpO7ZU/t(1) AAS
>>409
PKO派遣をするまではその理屈で良かった
具体例として海外における自衛隊や軍は大使館のような飛び地だと思えば理解できるかと
もちろん個別的自衛権として処理してもいいのかも知れんが他国と共同してる以上「自衛の為の集団的自衛権」を限定的に容認するとい結論に至ったと
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