日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net (545レス)
日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか [転載禁止]©2ch.net http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/
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285: 法の下の名無し [sage] 2017/04/23(日) 23:25:15.34 ID:wB1+ReBY >>284 それちょっと読めないw どなたか引用して頂ければ 私の認識を整理しときます とくに自信があるわけでもないんで間違ってたら指摘してほしいです A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった B 憲法制定権力についても語らなかった C 戦後「日本国憲法成立の法理」を説明するにあたって、 八月革命説を採用した D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている (宮澤は尾高朝雄との論争で『主権者はノモスの内容まで決定できる』 と言っていますから、これが主権全能論であることは明らか) 以上の認識が正しいとすると、 A、BからC、Dへの転換は改説と言っていいはずですが http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/285
288: 法の下の名無し [] 2017/04/27(木) 22:52:34.91 ID:pYIepR3k >>285 美濃部達吉・日本國法學 https://ja.scribd.com/doc/314043935/ http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/288
289: 法の下の名無し [] 2017/04/29(土) 12:43:05.11 ID:EsXjKVDL >>285 >A 美濃部は戦前、主権全能論には与しなかった 美濃部は国家の最高機関も理法を超えられないとしていた。 美濃部は主権全能論に与していなかった。 この理法とは何かというと、美濃部は慣習より理性を重んじていたことから、 伝統や慣習とは全く関係なく人間の理性から導き出される法だと分かる。 >B 憲法制定権力についても語らなかった 憲法制定権力という言葉は使わなくても、 天皇が憲法を制定したということは、述べていた。 しかし、それは天皇が憲法に拘束されることと矛盾しないとも述べていたが。 >D 八月革命説は、シュミットの憲法制定権力論を下敷きにしている・・・ 主権全能論でなくても、8月革命説は取りうる。 主権者は理法に拘束されるが、 一方、伝統や慣習法を法的に妥当なものかどうかを 判断する権能を有していると解すると、 8月革命説になる。伝統や慣習より高次なもの(主権者)が 変更されたのだから、国家の連続性が否定されたといえるし、 この場合、法的連続性も否定される。 法の本質にて「政府の立法で慣習を変えられるとは限らない」という趣旨を美濃部は述べていたが、 それは法の実効性に関することだと考えると、矛盾しない。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/289
310: 法の下の名無し [] 2017/05/05(金) 10:58:15.77 ID:mAjkk5Kv >285 285君のような人間によくみられる間違い。 「主権全能説でないと8月革命説や国家の不連続性を唱えない」 「美濃部は天皇主権説(天皇を最高機関とする説)を唱えていない」 「立憲君主国なら天皇主権ではない。天皇主権なら絶対君主制。」 上記、いずれも誤り。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/310
316: 法の下の名無し [sage] 2017/05/05(金) 23:43:54.01 ID:M+dwwE9q >>310 一番目。 確かにあなたのいうとおりのようです。 >>285のDは誤りということで。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1434439900/316
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