法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (884レス)
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: 10/12(土)16:08
ID:bv3BHs59(1)
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883: [sage] 2024/10/12(土) 16:08:29.95 ID:bv3BHs59 皆様はじめまして 場違いで下系の話ですいません 下記スレで法改正に関する話題が出ていたので お知恵を拝借したく 下記改正案でハプニングバーは、公然わいせつ罪で 摘発されなくなるのでしょうか? また、改正させるにはどの様な手立てがあるのか ご教示頂きたくよろしくお願いします https://mercury.bbspink.com/test/read.cgi/kageki/1726212933/ 第174条改正案 (公然わいせつ) 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ※以下追加 「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」 >>267 刑法174条に、 「ただし、当該行為者とその他の当事者とで、当該行為について、同意の意思が形成されていると見なされる場合は、その限りではない」 wiki https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E7%84%B6%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%9B%E3%81%A4%E7%BD%AA wiki判例 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC174%E6%9D%A1 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1465789235/883
皆様はじめまして 場違いで下系の話ですいません 下記スレで法改正に関する話題が出ていたので お知恵を拝借したく 下記改正案でハプニングバーは公然わいせつ罪で 摘発されなくなるのでしょうか? また改正させるにはどの様な手立てがあるのか ご教示頂きたくよろしくお願いします 第条改正案 公然わいせつ 第条 公然とわいせつな行為をした者は月以下の拘禁刑若しくは万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する 以下追加 ただし当該行為者とその他の当事者とで当該行為について同意の意思が形成されていると見なされる場合はその限りではない 刑法条に ただし当該行為者とその他の当事者とで当該行為について同意の意思が形成されていると見なされる場合はその限りではない 判例
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