[過去ログ] 【アーロンチェア】ハーマンミラー総合スレ s/n012 (1001レス)
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768(1): jj 2014/11/02(日)13:32 ID:jEHOAtys0(6/25) AAS
6-1(薬事法違反から免れるためのアフィリエイターを利した巧妙な広報活動)
wikipediaによれば、健康器具はa)b)c)の3つに大別されます。アーロン・チェアはc)に分類されることは明らかです。
外部リンク:ja.wikipedia.org
コピペすれば、
「a) 人体に影響を及ぼすことにより健康の増進・維持を意図しているもの」
「b) 運動機能の代用として用いられ、運動の結果として健康の増進・維持に資することを意図しているもの(運動機能代用器)」
「c) a,bいずれでもないが健康の増進・維持を標榜しているもの」
a)は薬事法に基づいて医療機器に該当する。例としては、遠赤外線による人体への効果を謳う温熱機器などがある。
b)は、エアロバイクや、腹部などに巻いて筋肉や脂肪等に振動を与える機器などがある。
b)及びc)は、薬事法で規定する医療機器とは異なり、身体の構造や機能に影響を及ぼすことはできず、その効能効果を謳うこともできない。また、身体の構造
や機能への影響を意図したものは、たとえ「健康器具」を標榜していても、薬事法によって医療機器に該当するため、医療機器としての承認、認証を得ずもし
くは届出を行っていなければ未承認医療機器という扱いになり、その製造販売業者は薬事法違反に問われる。
効能を謳えないはずの健康器具であるが、特にc)については、バイブル商法などといった抜け穴を使ったり、あるいは「消費者の声」と称したメッセージを
流すことで間接的に効能を謳う製品は少なからず存在しており、消費者側からは期待された効果が見られなかったり、あるいは何らかの健康被害を受けて、
しばしば国民生活センターなど消費者保護団体などに相談も寄せられている。
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