[過去ログ]
【アーロンチェア】腰痛に優しい椅子 (829レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
37
: 2019/03/04(月)01:18
ID:GSU/HN/+(35/162)
AA×
外部リンク[html]:www.fukushihoken.metro.tokyo.jp
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
37: [] 2019/03/04(月) 01:18:31.51 ID:GSU/HN/+ 【薬事法66条 (誇大広告等)】 1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的 であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな らない。 【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】 何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第 14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23 第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 【 薬事法85条(罰則)】 「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」 よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html 薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1551626729/37
薬事法条 誇大広告等 1 何人も医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療等製品の名称製造方法効能効果又は性能に関して明示的であると暗示的 であるとを問わず虚偽又は誇大な記事を広告し記述し又は流布してはならない 医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療等製品の効能効果又は性能について医師その他の者がこれを保証したものと誤解され るおそれがある記事を広告し記述し又は流布することは前項に該当するものとする 何人も医薬品医薬部外品化粧品医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな らない 薬事法第条 承認前の医薬品等の広告の禁止 何人も第条第項第条のの第項若しくは第条のの第項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であってまだ第 条第項第条の第項第条のの第項第条のの第項第条の第項若しくは第条の第項の承認又は第条のの 第項の認証を受けていないものについてその名称製造方法効能効果又は性能に関する広告をしてはならない 薬事法条罰則 第条第条の規定に違反した者は年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し又はこれを併科する よって薬事法条に違反することは歴とした犯罪行為であり違法行為です 薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 792 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.228s*