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【腰痛が治る】アーロンチェア総合★2【疲労軽減】 (920レス)
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115
: 2019/03/20(水)06:39
ID:1I1Spw4N(110/160)
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115: [] 2019/03/20(水) 06:39:22.61 ID:1I1Spw4N 【消費者?が新旧アーロン・チェアやエンボディ・チェアを高評価する真実の理由(その3)】 既述の〔11〕〔13〕のように12年保証が実質的に果たされていないことと米国アマゾンでの販売価格が日本アマゾンでの販売価格の1/2〜1/3であることを併 せて考えれば、ハーマン・ミラー社の12年保証は、消費者庁が禁ずる有利誤認に相当する可能性もあると考えます。実際、消費者庁は、景品表示法第5条第 2号によって、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、 http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/ (1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの (2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示 の禁止)。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1552968463/115
消費者?が新旧アーロンチェアやエンボディチェアを高評価する真実の理由その3 既述の1113のように年保証が実質的に果たされていないことと米国アマゾンでの販売価格が日本アマゾンでの販売価格のであることを併 せて考えればハーマンミラー社の年保証は消費者庁が禁ずる有利誤認に相当する可能性もあると考えます実際消費者庁は景品表示法第条第 号によって事業者が自己の供給する商品サービスの取引において価格その他の取引条件について一般消費者に対し 1実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの 2競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの であって不当に顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています有利誤認表示 の禁止
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