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467
: 04/02/24 18:59
ID:LY/Ybvcq(1/4)
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467: [sage] 04/02/24 18:59 ID:LY/Ybvcq >>454 朝鮮人ノ氏名変更ニ関スル件(昭和14年朝鮮総督府令第222号) 第一条 氏名ノ変更ヲ為サントスル者ハ其ノ本籍地又ハ住所地ヲ管轄スル裁判所ニ申請シテ許可ヲ受クベシ 2 不許可ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ 第二条 許可ノ申請ハ書面ヲ以テ之ヲ為スベシ 2 申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ戸籍謄本ヲ添附スベシ 一 本籍、住所、氏名、出生ノ年月日及職業 二 変更セントスル氏名 三 変更ノ理由 第三条 許可ノ申請ヲ為スニハ手数料トシテ五十銭ヲ納付スルコトヲ要ス 2 前項ノ手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ 附 則 1 本令ハ昭和十四年制令第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 2 明治四十四年朝鮮総督府令第百二十四号ハ之ヲ廃止ス 3 本令施行前前項ノ朝鮮総督府令ニ依リ為シタル名ノ改称ニ関スル願出ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル http://ex2.5ch.net/test/read.cgi/korea/1077116352/467
朝鮮人ノ氏名変更ニ関スル件昭和年朝鮮総督府令第号 第一条 氏名ノ変更ヲ為サントスル者ハ其ノ本籍地又ハ住所地ヲ管轄スル裁判所ニ申請シテ許可ヲ受クベシ 不許可ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ 第二条 許可ノ申請ハ書面ヲ以テ之ヲ為スベシ 申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ戸籍謄本ヲ添附スベシ 一 本籍住所氏名出生ノ年月日及職業 二 変更セントスル氏名 三 変更ノ理由 第三条 許可ノ申請ヲ為スニハ手数料トシテ五十銭ヲ納付スルコトヲ要ス 前項ノ手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ 附 則 本令ハ昭和十四年制令第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治四十四年朝鮮総督府令第百二十四号ハ之ヲ廃止ス 本令施行前前項ノ朝鮮総督府令ニ依リ為シタル名ノ改称ニ関スル願出ニ付テハ従前ノ例ニ依ル
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