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ひよっこ社労士研修スレ (632レス)
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536
: 2015/02/24(火)03:32
ID:S+kcBwmi(2/4)
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536: [] 2015/02/24(火) 03:32:48.41 ID:S+kcBwmi ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 有期雇用特別措置法の説明会を開催します −2月から3月にかけて全国の都道府県で開催− ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 昨年11月28日に公布された「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特 別措置法」(以下、「法」)については、今月9日に、労働政策審議会に対して関 係省令・告示案の要綱等に関する諮問を行い、同日、同審議会から「妥当と考える」 との答申が行われました。(法については※1、諮問した省令等の内容は※2をご 参照ください) その内容を踏まえ、今年4月1日からの施行に向けて、各都道府県労働局におい て、説明会を順次開催します。 説明会では、法により新たに設けられた無期転換ルールの特例の内容や、特例の 適用に必要となる雇用管理措置に関する計画の認定申請手続などについて、ご説明 します。 開催日や開催場所などの詳細は、各都道府県労働局までお問い合わせください。 (順次、各都道府県労働局のホームページにも掲載します) (注)説明会が既に終了している場合もございます。また、定員に達した場合には ご参加いただけない場合もございますので、ご了承ください。 【都道府県労働局所在地一覧】 http://krs.bz/roumu/c?c=10798&m=1086&v=63d89ecf ※1 法の内容については、下記URLの報道発表をご参照ください。 http://krs.bz/roumu/c?c=10799&m=1086&v=e2fdfbe8 ※2 諮問した省令・告示案要綱等は、以下のような内容です。 ・ 法による無期転換ルールの特例の対象となる高度専門職の範囲や年収要件 ・ 特例の対象労働者に対して事業主が行うべき雇用管理に関する措置の内容 詳細については、下記URLの報道発表をご参照ください。 http://krs.bz/roumu/c?c=10800&m=1086&v=b5bff752 👀 http://hanabi.5ch.net/test/read.cgi/lic/1353071130/536
有期雇用特別措置法の説明会を開催します 2月から3月にかけて全国の都道府県で開催 昨年月日に公布された専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特 別措置法以下法については今月9日に労働政策審議会に対して関 係省令告示案の要綱等に関する諮問を行い同日同審議会から妥当と考える との答申が行われました法については1諮問した省令等の内容は2をご 参照ください その内容を踏まえ今年4月1日からの施行に向けて各都道府県労働局におい て説明会を順次開催します 説明会では法により新たに設けられた無期転換ルールの特例の内容や特例の 適用に必要となる雇用管理措置に関する計画の認定申請手続などについてご説明 します 開催日や開催場所などの詳細は各都道府県労働局までお問い合わせください 順次各都道府県労働局のホームページにも掲載します 注説明会が既に終了している場合もございますまた定員に達した場合には ご参加いただけない場合もございますのでご了承ください 都道府県労働局所在地一覧 1 法の内容については下記の報道発表をご参照ください 2 諮問した省令告示案要綱等は以下のような内容です 法による無期転換ルールの特例の対象となる高度専門職の範囲や年収要件 特例の対象労働者に対して事業主が行うべき雇用管理に関する措置の内容 詳細については下記の報道発表をご参照ください
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