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スカスカおせちのグルーポン総合 (347レス)
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: 2011/03/02(水)17:28
ID:JS1G4nnP(8/13)
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31: [sage] 2011/03/02(水) 17:28:36.06 ID:JS1G4nnP (◆措置命令◆) 第六条 内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、 当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために 必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。 その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 (罰則) 第十五条 第六条の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 第二十条 第十五条第一項の違反があつた場合においては、その違反の計画を知り、 その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた 当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(事業者の利益のためにする行為を行う役員、 従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者を含む。)に対しても、それぞれ同項の罰金刑を科する。 2 前項の規定は、同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が 法人その他の団体である場合においては、当該団体の理事その他の役員又は管理人に、これを適用する。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/news2/1299045688/31
措置命令 第六条 内閣総理大臣は第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは 当該事業者に対しその行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために 必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる その命令は当該違反行為が既になくなつている場合においても次に掲げる者に対しすることができる 一 当該違反行為をした事業者 二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し又は合併により設立された法人 三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 罰則 第十五条 第六条の規定による命令に違反した者は二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する 2 前項の罪を犯した者には情状により懲役及び罰金を併科することができる 第二十条 第十五条第一項の違反があつた場合においてはその違反の計画を知り その防止に必要な措置を講ぜず又はその違反行為を知りその是正に必要な措置を講じなかつた 当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者事業者の利益のためにする行為を行う役員 従業員代理人その他の者が構成事業者である場合には当該事業者を含むに対してもそれぞれ同項の罰金刑を科する 2 前項の規定は同項に規定する事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者が 法人その他の団体である場合においては当該団体の理事その他の役員又は管理人にこれを適用する
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