[過去ログ] スカスカおせちのグルーポン総合 (347レス)
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1: 2011/03/02(水)15:01 ID:JS1G4nnP(1/13) AAS
クーポン共同購入サイト、1位グルーポンが2ヶ月連続売上減
外部リンク[html]:www.rbbtoday.com
おせちに始まり、たい焼き・ハンバーガー・エステ・そば屋などその他多数の使用不能となったクーポンや
グルーポンに騙されたと言う店側の苦情・それに伴う店側の倒産などを監視するスレです
グレーポンの問題簡単まとめ
・二重価格問題(景品表示法違反)
外部リンク:www.groupon.jp
外部リンク[pdf]:www.caa.go.jp
外部リンク:www.recall-plus.jp
・発効枚数上限なし (詐欺罪=実際には使えないクーポン多数発生)
省18
25: 2011/03/02(水)17:26 ID:JS1G4nnP(2/13) AAS
AA省
26: 2011/03/02(水)17:26 ID:JS1G4nnP(3/13) AAS
AA省
27: 2011/03/02(水)17:27 ID:JS1G4nnP(4/13) AAS
(2)貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記 (1)記載の表示と同様の表示が
行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを自社の役員及び従業員に周知徹底しなければならない。
(3)ア 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記 (1)記載の表示と同様の表示を行うことにより、
当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしてはならない。
イ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記 (1)記載の表示と同様の表示を行うことにより、
販売価格について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をしてはならない。
(4)貴社は、前記(1)に基づいて行った公示及び前記 (2)に基づいて採った措置について、
速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
28: 2011/03/02(水)17:27 ID:JS1G4nnP(5/13) AAS
AA省
29: 2011/03/02(水)17:27 ID:JS1G4nnP(6/13) AAS
AA省
30: 2011/03/02(水)17:28 ID:JS1G4nnP(7/13) AAS
AA省
31: 2011/03/02(水)17:28 ID:JS1G4nnP(8/13) AAS
(◆措置命令◆)
第六条
内閣総理大臣は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、
当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために
必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。
その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
省11
32: 2011/03/02(水)17:28 ID:JS1G4nnP(9/13) AAS
この措置命令は
外食文化研究所の経営する全店舗について適用される
要するに横浜 湘南 茅ヶ崎 二俣川 藤沢の各地に運営されている 外食文化研究所 の店舗
すなわち、いち稟 プクプク うる虎 THE GRANCH フジサワキッチン は、外食文化からシャイン等の
水口一族の経営する会社へ譲渡買収等を行っても、措置命令から逃れることは出来ない。
お得意の、看板架け替えも通用しない。
措置命令にある公示を行わなかった場合は、2年以下の懲役または300万以下の罰金となる
息子の不始末で親父が懲役の危機w
尚、期限については速やかにとしか記載されていないことから、
企業の姿勢が如実に現れるといえる。
省4
33: 2011/03/02(水)17:29 ID:JS1G4nnP(10/13) AAS
AA省
34: 2011/03/02(水)17:29 ID:JS1G4nnP(11/13) AAS
3 このような状況の下、貴社が、商品又は役務を供給する事業者が、当該商品又は役務
の貴社ウェブサイト -の掲載を希望する場合に、販売価格が「通常価格」と称する価格
から 50パーセント以上割り引かれたものであることなどを掲載の条件とする限り、「通
常価格」と称する価格を比較対照価格に用いた二重価格表示が行われることとなり、消
費者に販売価格が安くなっているという誤認を与え、景品表示法違反を惹起することとなる。
したがって、このような場合には、「通常価格」と称する価格を比較対照価格に用い
た二重価格表示を行うことはできないものであり、貴社ウェブサイト-商品又は役務を
掲載する際には、当該商品又は役務の貴社ウェブサイト以外における販売の有無を確認
し、販売されていない場合には、このような二重価格表示が行われないようにするなど
景品表示法違反とならないよう必要な措置を講じることとされたい。
省5
35: 2011/03/02(水)17:29 ID:JS1G4nnP(12/13) AAS
グレーポンへの行政指導文書より
> 従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等
> の措置を講じることにより、景品表示法違反を惹起することのないよう要請するので、
> 貴社におかれては留意してウェブサイトの運営をされたい。
この部分が重要!
「従業員に対する適正な価格表示についての周知徹底等」
つまりは、今までは勝手にグレーポン側で広告文言を勝手に改変できる契約となっていたにも拘らず
二重価格の責任については、掲載店舗側に押し付けていたと思われるが、
(二重価格疑惑の各店舗への処分は、スカスカおせちの外食文化のみ処分されたのは、責任の所在が曖昧であった為であろう)
今後はグレーポン側の責任であると、消費者庁からの通達であり
省2
37: 2011/03/02(水)23:06 ID:JS1G4nnP(13/13) AAS
>>489
この手の怪しい商材で詐欺だったとしても、現状ではグルーポンの責任は問われない
2chスレ:news2
のとおり、
今回の行政指導は二重価格についてのみで、商材の内容についての指導は行われていない。
今後各種のトラブルが取りざたされ、更なる行政指導が行われるよう
各自趣向を凝らしてからかってやってくれ。
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